○三戸町立歴史民俗資料館資料調査委員会設置規則
昭和五十六年四月一日
教委規則第七号
(目的)
第一条 この規則は、三戸町立歴史民俗資料館が保存し、活用する資料の調査研究等について協力するため、三戸町立歴史民俗資料館資料調査委員会の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 三戸町教育委員会に、三戸町立歴史民俗資料館資料調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の職務)
第三条 委員会は、第一条に規定する目的を達成するため次の職務を行う。
一 南部の歴史、美術、工芸等に関する実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フイルム、レコード等の資料(以下「資料館資料」という。)の調査に関すること。
二 その他資料の調査研究等に関すること。
(委員)
第四条 委員会は、委員五人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者又は資料館資料の専門的知識を有する者のうちから教育長が委嘱する。
(委員の任期)
第五条 委員の任期は二年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第六条 委員会に委員の互選による委員長を置く。
2 委員長は、委員会の会務を総理し会議を主宰する。
(会議の招集)
第七条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会が新たに組織された場合の最初の会議は、教育長が招集する。
(庶務)
第八条 委員会の庶務は、三戸町立歴史民俗資料館において処理する。
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。