○三戸町立歴史民俗資料館管理運営規則

昭和五十一年十月一日

教委規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第二条 資料館の開館時間は、午前九時から午後四時までとする。

2 資料館の休館日は、次のとおりとする。

 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日)

 国民の祝日の翌日

 十二月二十七日から一月三日まで

 館内整理その他管理上必要があるとき。

3 前二項の規定にかかわらず教育長が必要と認めたときは、開館時間を短縮し、若しくは延長し、又は休館日を変更し、若しくは新たに設けることができる。

(入館券の交付)

第三条 資料館の入館者には、三戸町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和五十一年三戸町条例第二十六号。以下「条例」という。)第四条に定める入館料を納入したときに、入館券を交付する。

(入館料の減免)

第四条 条例第五条の規定による入館料の減免は、次の各号の一に該当する場合に行う。

 学校及び公共団体の研究機関その他の機関が調査研究を行う場合

 前号のほか、教育長が特に必要と認める場合

2 前項の規定により入館料の減免を受けようとする者は、入館料減免申請(決定)(様式第一号)を館長に提出しなければならない。

3 館長は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、当該申請者に、入館料減免申請(決定)書を交付する。

(禁止事項)

第五条 資料館に収蔵された資料の写真撮影及び拓本複写等の行為は、禁止する。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、資料の写真撮影及び拓本複写の行為をしようとする者は、資料利用申請(承認)(様式第二号)を館長に提出しなければならない。

3 館長は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、当該申請者に、資料利用承認申請(承認)書を交付する。

(資料の寄贈)

第六条 資料館に、資料を寄贈しようとする者は、当該資料に関する資料寄贈申込書(様式第三号)に、次に掲げる書類を添えて館長に提出しなければならない。

 目録書

 資料に関する説明書

2 寄贈を受けた資料は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記録し、保存する。

(資料の寄託)

第七条 資料館に資料の保管を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、資料寄託申込(受託)(様式第四号)を添えて館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申込書を受理したときは、その可否を決定し、当該申込者に、資料寄託申込(受託)書を交付する。

3 資料の寄託を受ける期間は、寄託者と協議して定める。

(出品物、寄託品等の免責)

第八条 出品物、寄託品等が、災害その他不可抗力によって損害を受けた場合は、教育委員会は、その賠償の責を負わない。

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(令和四年三月一六日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4教委規則1・一部改正)

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三戸町立歴史民俗資料館管理運営規則

昭和51年10月1日 教育委員会規則第4号

(令和4年3月16日施行)