○三戸町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例
昭和五十一年十月一日
条例第二十六号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、郷土の文化財を収集し、保管し、及び展示して一般公衆の観覧に供するとともに、教育、調査研究及びこれらに付帯する事業を行うため歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 三戸町立歴史民俗資料館
二 位置 三戸町大字梅内字城ノ下三十四番地二
2 資料館の附属館として次の施設を置く。
一 三戸城温故館
二 郷土館
(管理)
第三条 資料館は、三戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 資料館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(入館料)
第四条 資料館の入館者は、別表に定める入館料を前納しなければならない。
2 特別な資料を展示する場合においては、前項の規定にかかわらず、教育委員会が定める入館料を徴収することができる。
(入館料の減免)
第五条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、前条の入館料を減免することができる。
(入館の拒否等)
第六条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退去させることができる。
一 伝染性疾患があると認められる者
二 館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
三 係員の指示に従わない者
四 その他管理上入館を不適当と認められる者
(損害賠償等)
第七条 入館者若しくは資料の利用者は、資料館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従って、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第八条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、昭和五十一年十月一日から施行する。
2 三戸城温故館並びに三戸町立史料館の設置及び管理に関する条例(昭和四十四年三戸町条例第十二号)は、廃止する。
附則(昭和五三年六月一〇日条例第一七号)
この条例は、昭和五十三年七月一日から施行する。
附則(平成元年三月二二日条例第一五号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月一二日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月一一日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表(第四条関係)
(平元条例一五・全改、平二六条例二・平三一条例三・一部改正)
区分 | 入館料(付属館入館料含む。) | |
一般 | 一人 二二〇円 | ただし、二〇人以上の団体にあっては、入館料を一般一人一八〇円、大学生・高校生一人九〇円、小中学生一人五〇円とする。 |
大学生・高校生 | 一人 一一〇円 | |
小・中学生 | 一人 六〇円 |