○三戸町立図書館協議会運営規則

昭和五十六年四月一日

教委規則第五号

第一条 三戸町立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては、この規則の定めるところによる。

第二条 協議会に委員長、副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長及び副委員長の任期は二年とする。

4 委員長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障があるときは、その職務を代行する。

第三条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員の三分の一以上の請求がある場合は、臨時に招集することができる。

第四条 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立し、議決は出席委員の過半数でこれを定める。

第五条 協議会の庶務は、三戸町立図書館において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

三戸町立図書館協議会運営規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第5号

(昭和56年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会規則第5号