○三戸町立図書館協議会運営規則
昭和五十六年四月一日
教委規則第五号
第一条 三戸町立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては、この規則の定めるところによる。
第二条 協議会に委員長、副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長及び副委員長の任期は二年とする。
4 委員長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を主宰する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障があるときは、その職務を代行する。
第三条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員の三分の一以上の請求がある場合は、臨時に招集することができる。
第四条 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立し、議決は出席委員の過半数でこれを定める。
第五条 協議会の庶務は、三戸町立図書館において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。