○三戸町中央公民館等使用料条例

昭和四十三年九月二十二日

条例第二十号

(目的)

第一条 この条例は、三戸町中央公民館及びジョイワーク三戸(以下「公民館等」という。)の使用料について必要な事項を定めることを目的とする。

(平一五条例一四・一部改正)

(使用許可)

第二条 公民館等の施設及び設備を使用しようとする者は、三戸町中央公民館長(以下「館長」という。)の許可を受けなければならない。

(平元条例一三・平一五条例一四・一部改正)

(使用制限)

第三条 館長は、公民館等の使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。ただし、関連団体の意見を徴して許可を与えることができる。

 公民館等の事業遂行に支障があると認めるとき。

 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。

 建物又は付属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

 もっぱら営利を目的とするとき。

 その他館長が不適当と認めたとき。

(平元条例一三・平一五条例一四・一部改正)

(使用条件)

第四条 館長は、公民館等の管理上必要があると認めるときは、この条例に定めるもののほかその使用につき条件を付さなければならない。

(平一五条例一四・一部改正)

(使用条件の変更者)

第五条 館長は、次の各号の一に該当するときは、公民館等の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

 この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

 使用の許可後第三条各号の一に該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定(同項第三号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。)により使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において当該変更、停止又は取消しにより使用者に損害を及ぼすことがあっても、町はその賠償の責めを負わない。

(平一五条例一四・一部改正)

(使用期間及び使用時間)

第六条 公民館等の使用期間は、同一使用につき引き続き五日を超えることができない。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 三戸町中央公民館の使用時間は、午前九時から午後六時までとする。ただし、午後五時以降に使用するときは、午後十時を限度として時間を延長し、又は使用の目的等からこれによりがたいときは、臨時にこれを変更することができる。

3 ジョイワーク三戸の使用時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、使用の目的等からこれによりがたいときは、臨時にこれを変更することができる。

(平元条例一三・平一五条例一四・一部改正)

(使用料)

第七条 公民館等の使用料は、別表第一及び別表第二のとおりとする。ただし、町外の使用者の使用料は、五割増とする。

(平一五条例一四・一部改正)

(使用料等の納付方法)

第八条 前条の使用料は、第二条の規定による許可を受けるときに納付しなければならない。

2 使用許可後において使用の内容を変更したために使用料等を追徴されるときは、当該変更の許可を受けるときにこれを納付しなければならない。

3 官庁又は公共団体に対して使用の許可をするときの使用料等は、前二項の規定にかかわらず、別に納期を指定して納付させることができる。

(使用料等の還付)

第九条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号に掲げるときは、その全部又は一部を還付することができる。

 使用者の責めによらない理由によって使用不能となったとき。ただし、その使用できない時間が引き続き一時間を超えないときは、この限りでない。

 第五条第一項第三号の規定により使用を取り消したとき。

 使用の日前二日までに使用者から使用の取消し又は変更の申出があったとき。

(平元条例一三・平一五条例一四・一部改正)

(使用料の減免)

第十条 館長は、公共又は公益の目的に集会場を使用する場合で、特別の理由があると認めるときは、その申請により第七条の使用料を減免することができる。

(特別設備の設置等の許可)

第十一条 使用者が公民館等の使用に当たって、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

(平一五条例一四・一部改正)

(販売行為の禁止)

第十二条 公民館等の館内又は敷地内においては、参集者を対象とする物品の販売行為をしてはならない。ただし、館長の許可を受けた者については、この限りでない。

(平一五条例一四・一部改正)

(秩序保持)

第十三条 使用者及びそのための参集者は、公民館等を使用するときは、常に管理者の指示に従わなければならない。

(平一五条例一四・一部改正)

(使用者の原状回復義務)

第十四条 使用者は、その使用が終ったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、第五条第一項第三号の場合において、館長がその義務を免除したときは、この限りでない。

2 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、館長がこれを代行し、使用者がその費用を納付しなければならない。

(平一五条例一四・一部改正)

(損害賠償)

第十五条 公民館等の使用について使用者又はそのための参集者が、公民館等の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、その使用者は、三戸町教育委員会の定めるところによってその損害を弁償しなければならない。

(平一五条例一四・一部改正)

(委任)

第十六条 この条例の施行について必要な事項は、三戸町教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年一二月二六日条例第二二号)

この条例は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(昭和五七年三月一六日条例第八号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(平成元年三月二二日条例第一三号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月一二日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年三月一一日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平元条例13・全改、平15条例14・旧別表・一部改正、平26条例2・平31条例3・一部改正)

中央公民館使用料

時間

室名等

9時から16時まで

16時から21時まで

全日

1時間当たり

1時間当たり

9時から21時まで

ホール

700円

800円

8,050円

和室

380円

490円

4,840円

会議室1号

280円

380円

2,700円

会議室2号

210円

280円

2,140円

調理室

430円

490円

4,840円

スチーム暖房料

1時間につきホール860円、和室750円

その他の室は540円とする。

ピアノ

1回につき 430円

音響機器

1回につき 640円

16ミリ映写機

1回につき 640円

プロジェクター

1回につき 430円

スポットライト

1回につき 2,140円

白布

1回につき 1枚60円

ストーブ

1台 1時間につき 160円

備考 この表において電力料、水道料、ガス料に関連ある使用料は、当該使用量によって増減することができる。

別表第2(第7条関係)

(平15条例14・追加、平26条例2・平31条例3・一部改正)

ジョイワーク三戸使用料

時間

室名等

4時間以内の場合

4時間を越え8時間以内

8時間を越える場合の超過料金(1時間当たり)

多目的ホール

2,700円

4,280円

540円

会議室

1,320円

2,140円

330円

多目的室

860円

1,430円

210円

備考 暖房設備使用期間中の使用料は3割増とする。

三戸町中央公民館等使用料条例

昭和43年9月22日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)