○三戸町社会教育委員会議規則
昭和三十五年十一月二十一日
教委規則第八号
第一条 三戸町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議に関しては、この規則の定めるところによる。
第二条 会議には、議長及び副議長を置く。議長及び副議長は、委員の互選による。
第三条 議長及び副議長の任期は一年とする。ただし再任されることができる。
第四条 議長は、会議を主宰する。副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職を代理する。
第五条 会議は、教育長がこれを招集する。
第六条 会議の開催場所及び日時は、会議に附議すべき事項とともにあらかじめ委員に通知しなければならない。
第七条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
第八条 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項は、委員の会議において別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。