○三戸町立学校給食共同調理場運営規程
昭和四十一年四月十日
教委規程第六号
(趣旨)
第一条 三戸町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)における運営は、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。
(学校給食の種類)
第二条 共同調理場の行う学校給食(以下「給食」という。)は、学校給食実施基準(昭和二十九年文部省告示第九十号。以下「実施基準」という。)に基づく完全給食とする。
(給食の対象者)
第三条 給食は、次に掲げる者を対象として行う。
一 町立小学校及び町立中学校に在学する児童生徒並びにこれらの学校に属する職員
二 共同調理場の業務に従事する職員
三 試食会の受給者等学校長が許可した者
(平二六教委規程一・全改)
(給食費の額及びその通知)
第四条 給食費の額は、実施基準に定める児童又は生徒一人一回当たりの平均所要栄養量の基準の範囲内において算定した次の表に掲げる単価に、学校給食計画の年間日数を乗じて得た額とする。
区分 | 単価 |
町立小学校の児童 | 二百八十円 |
町立中学校の生徒 | 三百円 |
町立小学校、町立中学校及び共同調理場の職員 | 三百円 |
2 三戸町教育委員会は、給食費の額を決定したときは、速やかにこれを児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)に通知するものとする。
(平二六教委規程一・一部改正)
(給食費の徴収等)
第五条 給食費は、学校給食計画の予定人員に含まれている場合には、児童又は生徒が事故若しくは病気のため欠席し、給食を受けなかった日についてもこれを徴収する。
2 前項の規定にかかわらず引き続き三日以上にわたり給食を受けなかった者又は死亡若しくは転校等により給食を受けなかった者の当該日数にかかる給食費は徴収しない。
3 前項の適用を受けようとする者は、事前にその理由及び日数を所属する学校長に届け出なければならない。
4 前項の届を受理した学校長は、直ちに三戸町教育委員会事務局長(以下「事務局長」という。)に文書で通知しなければならない。
5 生活保護並びに準要保護児童生徒の補助の分の取り扱いは事務局長の責任とする。
6 徴収区域内児童生徒の名簿の作製及びその異動連絡は学校教職員が校長の指示により、事務局長に対し、文書で行う。
(昭六三教委規程一・平一七教委規程一・平二六教委規程一・一部改正)
(給食費の納入)
第六条 給食の供給を受けている学校長等は、毎月十日までに前月分の給食費を保護者及び職員からとりまとめて、町に納入するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、保護者は、口座自動振替その他の方法で納入することができる。
(昭五六教委規程三・全改、平二五教委規程一・一部改正)
(帳簿)
第七条 共同調理場の経理の状況を明確にしておくため、共同調理場に次の帳簿を備え付けなければならない。
一 物資購入台帳
二 給食費納入台帳
三 施設、備品台帳
四 免税物品台帳
五 要保護及び準要保護児童生徒関係台帳
六 その他関係台帳
(平一七教委規程一・平二五教委規程一・一部改正、平二六教委規程一・旧第八条繰上)
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十一年五月一日から適用する。
附 則(昭和五二年八月二三日教委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五六年七月一七日教委規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年三月五日教委規程第一号)
この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年四月一日教委規程第一号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年三月二一日教委規程第一号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年三月一八日教委規程第一号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。