○三戸町立小学校及び中学校の教育活動及び部活動バスの管理運営に関する規則

平成十年八月六日

教委規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の教育活動及び部活動バス(以下「バス」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(バスの管理)

第二条 バスの管理は、教育委員会がこれを行う。

(平一四教委規則四・一部改正)

(バスの使用目的)

第三条 バスは、学校の教育活動及び部活動を円滑に行うために使用する。

(使用許可)

第四条 バスは、前条の使用目的の場合を除くほか、使用することはできない。ただし、特別の事情があるときは、教育委員会は前条の使用目的に支障のない範囲においてバスの使用を許可することができる。

(運営)

第五条 バスの運営については、教育委員会がこれを行う。

(雑則)

第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成十年八月三日から適用する。

(平成一四年一〇月四日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

三戸町立小学校及び中学校の教育活動及び部活動バスの管理運営に関する規則

平成10年8月6日 教育委員会規則第5号

(平成14年10月4日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年8月6日 教育委員会規則第5号
平成14年10月4日 教育委員会規則第4号