○三戸町立小学校及び中学校の教育活動及び部活動バスの管理運営に関する規則
平成十年八月六日
教委規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の教育活動及び部活動バス(以下「バス」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(バスの管理)
第二条 バスの管理は、教育委員会がこれを行う。
(平一四教委規則四・一部改正)
(バスの使用目的)
第三条 バスは、学校の教育活動及び部活動を円滑に行うために使用する。
(運営)
第五条 バスの運営については、教育委員会がこれを行う。
(雑則)
第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成十年八月三日から適用する。
附則(平成一四年一〇月四日教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。