○三戸町立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程

昭和四十三年三月十九日

教委規程第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、三戸町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和三十九年三戸町教委規則第二号。以下「規則」という。)及びその他の関係法令に基づき、職員の職務の適正な遂行と学校の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(赴任)

第二条 職員として採用された者又は転任の発令を受けた者は、発令日(発令日以降に辞令を受けたときは、その日)から七日以内に赴任しなければならない。もし七日以内に赴任できないときは、その事由を具し、新任校の校長を経て、教育長に赴任延期届(様式第一号)を提出しなければならない。

(服務の宣誓)

第三条 規則第二十一条に定める服務の宣誓は、校長にあっては着任前にその他の職員にあっては着任後直ちに行うものとする。

2 校長は、校長を除く職員の服務の宣誓書を速やかに教育長に提出しなければならない。

(平一〇教委規程二・一部改正・旧第四条繰上)

(事務の引継ぎ)

第四条 職員が退職、役職定年による転任、休職、退任等の異動を命ぜられたときは、校長にあって後任者若しくは教育長の指定する者に、その他の職員にあっては校長の指定する者に、その担当事務を引継ぐものとする。担当事務の変更があった場合もまた同じとする。

2 校長の引継書類は、次の各号に掲げるものとする。

 学校の一般的状況(教育方針を含む。)

 職員の定員表及び一覧表

 児童生徒の在籍数調

 町有財産一覧表

 当該年度歳入歳出経理状況調

 当該年度児童生徒会経理状況調

 その他校長において責任を有する諸経理状況調

 諸表簿目録

 その他

3 校長が引継ぎを終わったときは、前任者、後任者及び立会人連署の引継書(様式第二号)前項の書類を添え速やかに教育長に報告するものとする。

4 校長以外の職員の引継ぎについては、別に定めがあるものを除き、校長が定める。

(平一〇教委規程二・旧第五条繰上、平一四教委規程二・令五教委規程二・一部改正)

(校務分掌)

第五条 校長は、学校の規模その他の条件に応じ、適切な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。

(平一〇教委規程二・旧第六条繰上)

(退職に関する意見の申出)

第六条 校長は、所属職員が退職を願い出たときは、様式第三号により本人の履歴書(様式第四号)を添えて教育長に意見を申し出なければならない。

(平一〇教委規程二・一部改正・旧第七条繰上)

第七条 削除

(平二〇教委規程三)

(出勤)

第八条 校長は、常に職員の出勤状況を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、所定の時刻までに出勤したときは、出勤簿(様式第七号)に押印又は自署しなければならない。

(平一〇教委規程二・旧第九条繰上)

(遅参及び早退)

第九条 職員が遅参したとき又は早退しようとするときは、遅参早退簿(様式第八号)に所要事項を記入のうえ押印又は自署し、かつ、遅参したときは、校長の閲覧を受け、早退しようとするときは、校長にあっては教頭に通知し、その他の職員にあっては、校長の承認を受けるものとする。

(平一〇教委規程二・旧第十条繰上)

(出張)

第十条 規則第二十五条第一項に定める校長の命令は、旅行命令簿(様式第九号)によるものとする。

2 規則第二十五条第二項に定める出張の届出は、職員の旅行届(様式第十一号)によるものとする。

3 職員は、用務の都合又は病気その事由により、旅行期間中に帰校することができないときは、速やかに、校長にその旨を報告して指示を受けなければならない。

(平一〇教委規程二・旧第一一条繰上、平一一教委規程一・一部改正)

(復命)

第十一条 出張した職員は、帰校したときは、速やかにその概況を校長に口頭で報告するとともに復命書(様式第十二号)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命をすることができる。

(平一〇教委規程二・一部改正・旧第一二条繰上)

(時間外勤務及び休日勤務)

第十二条 規則第二十五条の二に定める時間外勤務及び休日勤務の命令は、時間外勤務命令簿及び休日勤務命令簿(様式第十二号の二)によるものとする。ただし、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年青森県条例第四十九号)第六条に規定する時間外における勤務(宿日直勤務を除く。)を教育職員に命ずる場合は、口頭によるものとする。

(平一〇教委規程二・旧第一三条繰上)

(休暇の願出等)

第十三条 規則第二十二条の規定による校長の休暇の承認願、申出又は、届出は、休暇願(届)(様式第十三号)によるものとする。

(平七教委規程二・全改、平一〇教委規程二・旧第一四条繰上)

(精神性疾患に係る報告)

第十四条 規則第二十二条の二第一項に定める報告は、精神性疾患観察報告書(様式第十三号の二)によるものとする。

2 規則第二十二条の二第二項に定める報告は、精神性疾患経過観察報告書(様式第十三号の三)によるものとする。

(平一〇教委規程二・追加)

(職務に専念する義務の免除願)

第十五条 職員が規則第二十三条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第十四号)により、校長を経て教育長に願い出なければならない。

2 職員が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条第八項の規定により適法な交渉を行うため職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第十五号)により、校長を経て、教育長に願い出るものとする。

3 前二項の場合、校長は様式第十六号による具申を添えるものとする。

(部分休業の承認の請求等)

第十五条の二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第十六号の二)により行うものとする。

2 部分休業承認請求書は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。

3 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

 部分休業に係る子が死亡した場合

 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

4 前項の届出は、養育状況変更届(様式第十六号の三)により行うものとする。

(平四教委規程一・追加、平一四教委規程二・平二〇教委規程一・平二二教委規程二・一部改正)

(修学部分休業)

第十五条の三 職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年青森県条例第一号)第二条第二項の教育施設における修学のため、地方公務員法第二十六条の二第一項の規定による修学部分休業の承認を受けようとするときは、修学部分休業承認請求書(様式第十六号の四)により行うものとする。

2 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業の承認に係る教育施設を退学し、休学し、又はその授業を欠席したときは、遅滞なく、その旨を修学状況変更届(様式第十六号の五)により届け出るものとする。

(平一七教委規程二・追加)

(高齢者部分休業)

第十五条の四 職員は、地方公務員法第二十六条の三第一項の規定による高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認請求書(様式第十六号の六)により行うものとする。

(平一七教委規程二・追加)

(教育に関する兼職等)

第十六条 職員が規則第二十四条第一項の規定により、教育に関する兼職等の承認を受けようとするときは、兼職承認願(様式第十七号)により、校長を経て教育長に願い出なければならない。

2 前項の場合、校長は様式第十八号による具申を添えるものとする。

(営利企業等の従事制限)

第十七条 職員が規則第二十四条第二項の規定により、営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等に従事する許可願(様式第十九号)により、校長を経て、教育長に願い出なければならない。

2 前項の場合、校長は様式第二十号による具申を添えるものとする。

(私事旅行)

第十八条 規則第二十六条に規定する届出は、私事旅行届(様式第二十一号)によるものとする。

(宿日直)

第十九条 規則第三十二条第二項の規定により、校長が宿直勤務及び日直勤務(以下「宿日直」という。)について定め、教育委員会に報告するものとされている事項は、次の各号にわたるものとする。

 宿日直の命令に関する事項

 宿日直の勤務時間に関する事項

 宿日直員の服務心得に関する事項

 宿日直日誌(様式第二十二号)に関する事項

(平一四教委規程二・一部改正)

(教育課程の届出)

第二十条 校長が、規則第五条第二項の規定により、教育課程について届け出るときは、教育課程の届出書(様式第二十三号)によるものとし、二月末日までに提出しなければならない。

2 特別支援学級について学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百三十八条の規定に基づき特別の教育課程を編成する場合に、当該教育課程について届け出るときは、前項の規定にかかわらず、特別支援学級における特別の教育課程の届出書(様式第二十三号の二)を提出しなければならない。

(平一一教委規程一・全改、平二〇教委規程二・一部改正)

(教材使用の届出)

第二十一条 校長は、規則第九条の定めるところにより、同条各号に掲げる教材を使用する場合にはその十五日前までに、教育長に教材使用届(様式第二十四号)を提出しなければならない。

(平一一教委規程一・一部改正)

(校外行事の届出)

第二十二条 校長は、規則第六条第二項の定めるところにより、校外行事の実施について届け出るときは、教育長に校外行事の実施届(様式第二十五号)を提出しなければならない。

(平一一教委規程一・一部改正)

第二十二条の二 削除

(平二七教委規程一)

(野外活動等の実施)

第二十三条 校長は、休業期間中における児童生徒の参加する林間学校、キャンプ、スキー、写生会等(以下「野外活動等」という。)の実施計画にあたっては、その教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。

2 校長は、前項の野外活動等を実施する場合は、あらかじめ野外活動実施計画書(様式第二十六号)により教育長に届け出なければならない。

(出席状況)

第二十四条 学級担当の教員及び教科担任の教員は、校長の定めるところにより児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

第二十五条 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十条の規定により、児童生徒の出席状況について、校長が教育委員会に通知する場合は、児童(生徒)出席状況報告書(様式第二十七号)によるものとする。

(児童生徒の忌引)

第二十六条 児童生徒の忌引期間は、次のとおりとする。

死亡した者

日数

父母

七日

祖父母、兄弟姉妹

三日

伯叔父母、曾祖父母

一日

(平二三教委規程一・一部改正)

(履歴事項の異動)

第二十七条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、教育職員免許状及び資格等履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第二十八号)により、校長を経て、教育長に届け出なければならない。

(事故報告)

第二十八条 規則第三十三条に規定する事故報告は、事故報告書(様式第二十九号)によるものとする。

(施行期日)

この規程は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四六年七月二八日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十六年一月一日から適用する。ただし、中学校については、この規程の施行の日から昭和四十六年十二月三十一日までの間は、改正後の三戸町立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程第十九条第一項の規定は適用せず、その間は、なお従前の例による。

(昭和四七年三月二四日教委規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 昭和四十七年一月一日からこの規程の施行の日の前日までに職員に対してなされた時間外勤務及び休日勤務の命令は、改正後の三戸町立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程第十二条の規定によりなされたものとみなす。

(昭和四七年一一月二五日教委規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年二月一〇日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年一月一日から適用する。

(昭和四九年八月二四日教委規程第一号)

この規程は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二六日教委規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年七月九日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(平成七年六月二六日教委規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年一二月一二日教委規程第三号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年六月一七日教委規程第二号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の三戸町立小学校及び中学校の服務等に関する規程の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年四月三〇日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の三戸町立小学校及び中学校の服務等に関する規程の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一四年一〇月一日教委規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年四月一日教委規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月二八日教委規程第二号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年一月一六日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、平成十九年十二月十九日から適用する。

(平成二〇年三月三一日教委規程第二号)

この規程は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二〇年五月二一日教委規程第三号)

この規程は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二一年二月二七日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年七月二一日教委規程第二号)

この規程は、公布の日から施行し、平成二十二年六月三十日から適用する。

(平成二三年五月二七日教委規程第一号)

この規程は公布の日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。

(平成二七年三月二六日教委規程第一号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和二年一月二七日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和五年三月一七日教委規程第二号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

様式第一号から様式第二十九号まで 略

三戸町立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程

昭和43年3月19日 教育委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年3月19日 教育委員会規程第1号
昭和46年7月28日 教育委員会規程第1号
昭和47年3月24日 教育委員会規程第1号
昭和47年11月25日 教育委員会規程第2号
昭和48年2月10日 教育委員会規程第1号
昭和49年8月24日 教育委員会規程第1号
昭和60年12月26日 教育委員会規程第4号
平成4年7月9日 教育委員会規程第1号
平成7年6月26日 教育委員会規程第2号
平成7年12月12日 教育委員会規程第3号
平成10年6月17日 教育委員会規程第2号
平成11年4月30日 教育委員会規程第1号
平成14年10月1日 教育委員会規程第2号
平成17年4月1日 教育委員会規程第2号
平成19年3月28日 教育委員会規程第2号
平成20年1月16日 教育委員会規程第1号
平成20年3月31日 教育委員会規程第2号
平成20年5月21日 教育委員会規程第3号
平成21年2月27日 教育委員会規程第1号
平成22年7月21日 教育委員会規程第2号
平成23年5月27日 教育委員会規程第1号
平成27年3月26日 教育委員会規程第1号
令和2年1月27日 教育委員会規程第1号
令和5年3月17日 教育委員会規程第2号