○三戸町教育委員会の事務の委任等に関する規則
昭和四十年十二月十七日
教委規則第二号
第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十五条第一項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるもの以外の事務は、教育長に委任する。
一 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
二 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
三 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定し、並びにその敷地を選定すること。
四 一件三百万円を超える教育財産の取得を町長に申し出ること。
五 県費負担教職員の懲戒及び県費負担職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
六 県費負担教職員の服務に関する一般的事項を定めること。
七 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
八 人事に関する一般方針を定めること。
九 一件五百万円以上の工事の計画を策定すること。
十 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃すること。
十一 教育予算その他町議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。
十二 法令に定める附属機関の委員の任免、委嘱又は解嘱に関すること。
十三 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
十四 学齢児童生徒の委託及び委託に関し生ずる問題を決定すること。
(昭五五教委規則一・平五教委規則四・平一七教委規則四・平二〇教委規則二・平二八教委規則四・一部改正)
第二条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は異例に属すると認めるものは教育委員会の決定をまって処理しなければならない。
第三条 緊急を要する案件でかつ会議を招集する暇がないと認められるとき又は会議が成立しないときは、教育長に当該事務を臨事代理させることができる。
2 教育長は、前項の規定により臨事代理したときは、当該事務を最近の委員会に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和四十一年一月一日から施行する。
2 次の規則は、廃止する。
三戸町教育委員会事務委任規則(昭和三十二年三戸町教委規則第四号)
附則(昭和五五年四月二四日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(平成五年三月三〇日教委規則第四号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月一日教委規則第四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月四日教委規則第二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一〇月二六日教委規則第四号)
この規則は、平成二十八年十一月一日から施行する。