○三戸町教育委員会事務局処務規程

昭和五十一年四月五日

教委告示第一号

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、他の法令、条例に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務及び職員の服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第二章 教育長の職務代行、専決及び代決

(教育長の職務代行者)

第二条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときにその職務を行う事務局の職員の指定は、次の各号に掲げる順序とする。

 教育次長

 事務局長

 事務局次長

(平一二教委規程四・全改、平一五教委規程一・一部改正)

(事務局長等の専決事項)

第三条 教育次長、事務局長、所長及び館長は、教育長の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事務を専決できるものとする。

 一件三百万円未満の調定命令及び収入命令に関すること。

 一件三十万円(交際費は除き、食糧費にあっては三万円)未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

 所属職員の服務に関すること。

 所属職員の県内(宿泊を伴う旅行は除く。)の旅行命令に関すること。

 所属職員の事務分掌に関すること。

 所属庁用車の運行に関すること。

 公簿等の閲覧に関すること。

 専属事項に係る軽易な事項の証明及び定例的な回答、報告に関すること。

 法令、条例、規則等に基づいて支払うべき報酬、給与、旅費、費用弁償並びに負担金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

 所属職員の休暇(病気休暇を除く。)の承認等に関すること。

十一 その他所管事務の軽易なる事項に関すること。

(昭五五教委規程一・全改、昭六二教委規程二・平三教委規程二・平五教委規程一・平五教委規程二・平一〇教委規程一・平一三教委規程一・平一四教委規程一・平一五教委規程一・平二二教委規程一・一部改正)

(事務の代決)

第四条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。

2 教育長及び教育次長が共に不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

3 教育長、教育次長及び事務局長が共に不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。

(平五教委規程一・平八教委規程一・平一五教委規程一・一部改正)

(代決の制限)

第五条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもの又は特に急施を要するものについては、この限りでない。

2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについては、上司の後閲を受けなければならない。

第三章 事務の処理

(文書の種類)

第六条 文書は、その性質により次のとおり区分する。

 一般文書 往復文書、部内文書及びその他の文書で法規文書、令達文書及び公示文書以外のもの

 法規文書

規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十四条の規定に基づき制定するもの

 令達文書

 訓令 所属機関又は所属職員の全部又は一部に命令し公表するもの

 訓 所属機関又は所属職員の一部に命令し公表しないもの

 指令 個人又は団体からの申請又は願いに対して許可又は認可等の行政処分を行うために発するもの

 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項について作為もしくは不作為を命じ、又は行政処分を取り消すために発するもの

 公示文書

 告示

 公告

(平一三教委規程一・全改)

(公用文例)

第七条 公文の用例は、別表第一のとおりとする。

(昭六二教委規程二・一部改正)

(文書の日付)

第八条 発送文書の日付は、発送の日とする。

(文書の施行者名)

第九条 令達文書は、教育委員会委員長名(委任規則の規定による委任事務に係るものにあっては教育長名)をもって施行する。

2 一般文書は、当該事件について権限を有する者の名において施行するものとする。

(文書の収受等)

第十条 事務局に送達された文書は、事務局長が収受し、速やかに次の各号に定めるところにより処理するものとする。

 封かん又は包装されているものは、直ちに開封し、文書収発簿(様式第一号)に登載し、教育長の閲覧に供するものとする。ただし、軽易な文書は、文書収発簿に登載する手続きを省略し、文書の余白に受付印(様式第二号)を押印して処理するものとする。

 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し、特殊文書受付簿(様式第三号)に登録したうえ直接そのあて名の者に配布する。この場合において、配布を受けた者が前号の規定による処理を必要と認めたものについては、速やかにその手続きを経るものとする。

 現金、金券及び有価証券は、金券等処理簿(様式第四号)に登録し、あて名の者に配布する。

2 教育長は、前項第一号の規定により閲覧したときは、自ら処理するもののほかは、処理意見を示し、教育次長を経て事務局長に配付するものとする。

(平五教委規程一・平八教委規程一・平一三教委規程一・平一四教委規程一・平一五教委規程一・令四教委規程一・一部改正)

(起案)

第十一条 文書の起案は、起案用紙(様式第五号)を用いなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの、軽易な文書で直ちに処理案を当該文書の余白に朱書して処理できるものその他起案用紙を用いることが適当でないと認められるものにあっては、起案用紙を用いないことができる。

(平一三教委規程一・全改)

(発送文書の浄書)

第十二条 発送文書は、主務者において浄書するものとする。

(公印及び契印の押印)

第十三条 発送を要する文書は、公印及び契印を押印しなければならない。

2 公印及び契印は、管守者が押印するものとする。この場合において、保管者は、浄書した文書が原議書と相違ないことを確認しなければならない。

3 印刷した同文の通知書、照会文書等及び礼状その他の書簡文書は、第一項の規定にかかわらず、公印又は契印の押印を省略することができる。

4 許可書、認可書、契約書等の権利の得喪変更に関係がある文書が、二枚以上にわたるときは割印を、これらの文書を訂正したときは訂正印をそれぞれ押印しなければならない。

5 第一項第二項及び前項の規定は、発送文書以外の文書で公印の押印を必要とするものについて準用する。

(文書収発簿への登録番号)

第十四条 この規程により設けられる文書収発簿に、文書等を登録する場合の登録番号は、毎年四月一日におこすものとする。

(平一三教委規程一・一部改正)

(文書の分類)

第十五条 文書は、三戸町文書分類表(以下「文書分類表」という。)に基づき分類するものとする。

(昭六二教委規程二・平一三教委規程一・一部改正)

(文書の発送)

第十六条 文書の発送は、庶務班において行うものとする。ただし、主務者において直接あて先に送達し、又は会議等において配布する等の措置をとることができる。

(昭六〇教委規程一・一部改正)

第四章 文書の保管及び保存

(完結文書の編冊等)

第十七条 文書は、文書分類表に掲げる分類により編冊し、一定の場所に保管しておくものとする。

(昭六二教委規程二・平一三教委規程一・一部改正)

(未処理文書の保管)

第十八条 未処理の文書は、担当職員において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。

(文書の保存)

第十九条 文書は、書庫(書棚)に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保全を要するものは、書庫(書棚)の前面に、「非常持出」と朱書し、保存するものとする。

(文書の保存年限)

第二十条 文書の保存年限は、別表第二のとおりとし、保存年限の起算日は、暦年による文書にあってはその完結した日の属する年の翌年の初めから起算し、年度のものにあっては、翌年度の初めから起算する。

(昭六二教委規程二・平一三教委規程一・一部改正)

(保存文書の持ち出し及び公開の制限)

第二十一条 保存文書は、事務局外に持ち出し、又は外部の者に公開してはならない。ただし、上司の許可を受けたときはこの限りでない。

(保存文書の廃棄)

第二十二条 保存期間の満了した文書は、焼却その他の方法により処分するものとする。

第五章 職員の服務

(出勤及び退庁)

第二十三条 職員は、出勤の際には出勤時刻を、退庁の際には退庁時刻を、自らタイムレコーダーによりカードに打刻しなければならない。

(平一八教委規程一・全改)

(履歴カードの提出等)

第二十四条 事務局勤務を命ぜられた職員は、着任後五日以内に履歴書及び身上書(様式第六号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された履歴書及び身上書は、これを保管し、必要に応じ加除整理するものとする。

3 職員は、すでに提出した履歴書及び身上書の記載事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは、その旨を速やかに教育長に届け出なければならない。

(平一八教委規程一・一部改正)

(離席)

第二十五条 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は隣席の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(出張の復命)

第二十六条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかにその状況を教育長に復命しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第二十七条 職員は、営利企業等に従事しようとするときは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の規定により、営利企業等従事許可願(様式第七号)を教育長に提出しなければならない。

(平一八教委規程一・一部改正)

(非常事態の処置)

第二十八条 職員は、庁舎又はその附近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、臨機応変の処置をとらなければならない。

(事務引継)

第二十九条 職員は、退職するときは退職の日に、休職又は転勤を命ぜられたときはその日から五日以内に、担当事務について事務引継書(様式第八号)を作成し、後任者又は教育長の指定する職員に引継ぎ、教育長に届け出なければならない。

(平一八教委規程一・一部改正)

第六章 補則

(その他)

第三十条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平一三教委規程一・旧第三十一条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年四月二四日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年七月二一日教委規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年九月二二日教委規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年四月三日教委規程第一号)

この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六二年一二月二三日教委規程第二号)

この規程は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(平成三年五月二三日教委規程第二号)

この規程は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。

(平成五年三月三〇日教委規程第一号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年五月二八日教委規程第二号)

この規程は、平成五年六月一日から施行する。

(平成八年二月二三日教委規程第一号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日教委規程第一号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年一〇月二三日教委規程第四号)

この規程は、平成十二年十月一日から施行する。

(平成一三年五月二八日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年一〇月一日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月七日教委規程第一号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年九月二九日教委規程第一号)

この規程は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月二八日教委規程第三号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二九日教委規程第一号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和四年三月一六日教委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭六二教委規程二・旧別表第二繰上)

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別表第2(第20条関係) 文書の保存年限

(平13教委規程1・全改)

文書の種類

保存年限

1 教育委員会関係

 

(1) 会議録

永年

(2) 議案等整理簿

永年

(3) 会議傍聴人受付簿

5年

2 事務局運営関係

 

(1) 公印台帳

永年

(2) 規則等台帳

永年

(3) 文書収発簿

5年

(4) 金券等処理簿

5年

(5) 諸証明交付簿

3年

(6) 令達番号簿

10年

3 職員関係

 

(1) 辞令簿

永年

(2) 履歴書

永年

(3) 出勤表

3年

(4) 年次休暇等整理簿

3年

(5) 時間外勤務等命令簿

3年

(6) 旅行命令簿

3年

4 学校関係

 

(1) 学齢簿

20年

(2) 就学時健康診断表

5年

(3) 職員健康診断表

5年

5 財産関係

 

(1) 財産台帳

永年

6 財務関係

 

(1) 予算書

5年

(2) 予算差引簿

5年

(3) 物品購入簿

5年

(4) 補助金等申請書

10年

(5) 建築物関係書類

その建築物が存続する期間

(平13教委規程1・全改)

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(令4教委規程1・全改)

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(令4教委規程1・一部改正)

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(平15教委規程1・全改、平19教委規程3・一部改正)

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(令4教委規程1・全改)

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(平18教委規程1・旧様式第8号繰上、令4教委規程1・一部改正)

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(平18教委規程1・旧様式第9号繰上、令4教委規程1・一部改正)

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三戸町教育委員会事務局処務規程

昭和51年4月5日 教育委員会告示第1号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年4月5日 教育委員会告示第1号
昭和55年4月24日 教育委員会規程第1号
昭和55年7月21日 教育委員会規程第2号
昭和55年9月22日 教育委員会規程第3号
昭和60年4月3日 教育委員会規程第1号
昭和62年12月23日 教育委員会規程第2号
平成3年5月23日 教育委員会規程第2号
平成5年3月30日 教育委員会規程第1号
平成5年5月28日 教育委員会規程第2号
平成8年2月23日 教育委員会規程第1号
平成10年3月31日 教育委員会規程第1号
平成12年10月23日 教育委員会規程第4号
平成13年5月28日 教育委員会規程第1号
平成14年10月1日 教育委員会規程第1号
平成15年3月7日 教育委員会規程第1号
平成18年9月29日 教育委員会規程第1号
平成19年3月28日 教育委員会規程第3号
平成22年3月29日 教育委員会規程第1号
令和4年3月16日 教育委員会規程第1号