○三戸町教育委員会事務局の組織等に関する規則

昭和五十一年四月五日

教委規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十八条第二項の規定に基づき、三戸町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(規定の範囲)

第二条 内部組織、事務分掌及び職員の職については、法令に定めるものを除くほか、すべてこの規則の定めるところによる。

(事務局の組織)

第三条 事務局に次の班を置く。

 小中一貫教育班

 史跡対策班

 生涯学習推進班

 学校給食班

2 前項に規定するもののほか、事務局に史跡対策室を置く。

(平一七教委規則三・全改、平二二教委規則五・平二四教委規則一・平二六教委規則一・平二七教委規則一・平三〇教委規則一・一部改正)

(事務局の分掌事務)

第四条 事務局の分掌事務は、別表のとおりとする。

2 臨時又は特別な事務若しくは主管の明らかでない事務の分掌は、教育長が定める。

(平一五教委規則三・一部改正)

(班及び室の分担事務)

第五条 班及び室の分担事務は、事務局長が定める。この場合において、事務局長は速やかにその定めた分担事務を教育長に報告しなければならない。

(昭六〇教委規則一・平一五教委規則三・平三〇教委規則一・一部改正)

(教育次長)

第六条 事務局に、必要に応じ、教育次長を置く。

2 教育次長は、教育長を補佐し、事務局の事務を整理する。

(平一〇教委規則二・全改、平一五教委規則三・一部改正)

(事務局長)

第七条 事務局に、事務局長を置く。

2 事務局長は、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(平一〇教委規則二・全改、平一五教委規則三・一部改正)

(専門職)

第八条 事務局に、必要に応じ、次の表の上欄に掲げる職を置き、当該職にある職員は、上司の命を受け、当該下欄に定める職務に従事する。

職名

職務

教育施策推進監

教育全般の振興に係る施策の企画調整及び特に命ぜられた事務に従事する。

指導主事

学務の事務を調査研究し、町内小中学校に対して適切な教育行政の指示助言を行う事務に従事する。

生涯学習推進監

生涯学習の振興に係る施策の推進に関する調査、企画及び関係課との連絡調整並びに特に命ぜられた事務に従事する。

学校給食運営指導監

学校給食運営施策に関する企画調整及び衛生管理業務等の指導並びに特に命ぜられた事務に従事する。

(平一五教委規則三・全改、平一七教委規則三・平二三教委規則二・平三〇教委規則一・一部改正)

(室長)

第八条の二 史跡対策室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(平三〇教委規則一・追加)

(事務局次長)

第九条 事務局に、事務局次長を置く。

2 事務局次長は、上司の命を受け、事務局の事務を整理する。

(平一〇教委規則二・追加、平一五教委規則三・一部改正)

(総括主幹)

第十条 事務局に、必要に応じ、総括主幹を置く。

2 総括主幹は、上司の命を受け、事務局の所掌事務に係る重要な企画、調査及び立案に当たる。

(平一〇教委規則二・追加、平一五教委規則三・一部改正)

(班長)

第十一条 班に、班長を置く。

2 班長は、上司の命を受け、班の事務を掌理する。

(平一〇教委規則二・追加)

(主幹)

第十二条 事務局に、必要に応じ、主幹を置く。

2 主幹は、上司の命を受け、参事若しくは事務局長が定める特定の事務の処理又は班長の補助的事務に従事し、班の事務を整理する。

(平一〇教委規則二・追加、平一五教委規則三・一部改正)

(主査)

第十三条 事務局に、必要に応じ、主査を置く。

2 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

(平一〇教委規則二・追加、平一五教委規則三・平一九教委規則三・一部改正)

(主事)

第十四条 事務局に、必要に応じ、主事を置く。

2 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平一九教委規則三・全改)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五三年一月二四日教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年四月六日教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五五年四月二四日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年四月三日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六〇年一二月二六日教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年四月五日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年四月四日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。

(平成五年三月三〇日教委規則第二号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年一一月二九日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年二月二三日教委規則第一号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日教委規則第一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日教委規則第二号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日教委規則第一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年一二月二一日教委規則第七号)

この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。

(平成一五年三月七日教委規則第三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一一月二五日教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、平成十五年十月一日から適用する。

(平成一七年四月一日教委規則第三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二八日教委規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二九日教委規則第五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年七月二五日教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。

(平成二三年一〇月二七日教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年四月一八日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。

(平成二六年三月二五日教委規則第一号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二六日教委規則第一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月二九日教委規則第一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(平三〇教委規則一・全改)

小中一貫教育班

一 教育委員会の会議に関する事項

二 職員の任免その他の人事に関する事項

三 教育委員会の所掌に係る予算経理に関する事項

四 学校の設置、管理及び廃止に関する事項

五 教育財産の取得、管理及び処分に関する事項

六 教育委員会規則の制定及び改廃に関する事項

七 公印の保管に関する事項

八 公告式に関する事項

九 学校等の施設、設備及び保全に関する事項

十 教育の調査及び統計に関する事項

十一 文書の収発、浄写及び管理に関する事項

十二 学校図書館に関する事項

十三 奨学金の運用管理に関する事項

十四 学校職員の任免その他の人事に関する事項

十五 教育内容及びその取扱いに関する事項

十六 教科用図書及びその他教材の取扱いに関する事項

十七 県費負担教職員の任免、分限並びに懲戒の内申に関する事項

十八 学級編制に関する事項

十九 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関する事項

二十 学校職員及び児童生徒の保健衛生、福利厚生に関する事項

二十一 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)に関する事項

二十二 要保護、準要保護の児童生徒の就学援助に関する事項

二十三 児童生徒の就学に関する事項

二十四 教育支援委員会に関する事項

二十五 教育活動及び部活動バスの維持管理に関する事項

二十六 小中一貫教育推進に関する事項

二十七 幼保及び高等学校との連携に関する事項

二十八 校長及び教員の研修に関する事項

二十九 校長会議に関する事項

三十 不登校対策に関する事項

三十一 基本的な生活習慣の形成に関する事項

三十二 学習習慣の形成に関する事項

三十三 教育効果の評価に関する事項

三十四 子育てサポート祝金に関する事項

史跡対策班

一 歴史、民俗及び自然等の調査に関する事項

二 文化財の指定に関する事項

三 文化財の保護及び啓発に関する事項

四 文化財の管理及び修復に関する事項

五 文化財の教育普及に関する事項

六 文化財審議委員に関する事項

七 埋蔵文化財の保護に関する事項

八 伝統芸能に関する事項

九 歴史民俗資料館の運営に関する事項

十 その他文化財に関する事項

十一 三戸城跡国史跡指定に係る発掘調査に関する事項

十二 三戸城発掘調査に伴う遺物整理、報告書の作成に関する事項

十三 その他三戸城国史跡指定の推進に関する事項

生涯学習推進班

一 社会教育予算及び経理並びに庶務に関する事項

二 社会教育委員、公民館運営審議会委員に関する事項

三 公民館及び分館の運営に関する事項

四 乳幼児学級及び家庭教育学級の開設及び運営に関する事項

五 婦人学級の開設及び運営に関する事項

六 町民大学及び町民講座の開設及び運営に関する事項

七 高齢者学級の開設及び運営に関する事項

八 子ども会の育成指導に関する事項

九 青年団体、婦人団体その他の社会教育団体の育成指導に関する事項

十 文化団体の育成指導に関する事項

十一 青少年のボランテイア活動、自然体験活動その他の体験活動に関する事項

十二 少年指導センター運営に関する事項

十三 スポーツ推進委員に関する事項

十四 町民運動会及び総合優勝制各種大会に関する事項

十五 体育、スポーツの推進に関する事項

十六 体育協会、スポーツ少年団その他の社会体育団体の育成指導に関する事項

十七 巡回スポーツ車の維持管理に関する事項

十八 町民体育館、町民運動場等スポーツ施設の管理運営に関する事項

十九 学校体育施設の開放に関する事項

学校給食班

一 学校給食共同調理場管理運営に関する事項

二 三戸町学校給食運営委員会に関する事項

三 物資の購入に関する事項

四 施設、設備の管理に関する事項

五 経理その他一般事務に関する事項

六 献立作成、調理指導に関する事項

七 調理及び輸送に関する事項

八 衛生管理に関する事項

三戸町教育委員会事務局の組織等に関する規則

昭和51年4月5日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年4月5日 教育委員会規則第2号
昭和53年1月24日 教育委員会規則第4号
昭和53年4月6日 教育委員会規則第8号
昭和55年4月24日 教育委員会規則第2号
昭和60年4月3日 教育委員会規則第1号
昭和60年12月26日 教育委員会規則第5号
平成2年4月5日 教育委員会規則第2号
平成3年4月4日 教育委員会規則第1号
平成5年3月30日 教育委員会規則第2号
平成6年11月29日 教育委員会規則第2号
平成8年2月23日 教育委員会規則第1号
平成9年3月31日 教育委員会規則第1号
平成10年3月31日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第1号
平成13年12月21日 教育委員会規則第7号
平成15年3月7日 教育委員会規則第3号
平成15年11月25日 教育委員会規則第7号
平成17年4月1日 教育委員会規則第3号
平成19年3月28日 教育委員会規則第3号
平成22年3月29日 教育委員会規則第5号
平成23年7月25日 教育委員会規則第2号
平成23年10月27日 教育委員会規則第3号
平成24年4月18日 教育委員会規則第1号
平成26年3月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第1号
平成30年3月29日 教育委員会規則第1号