○三戸町教育委員会公告式規則
昭和三十一年十一月九日
教委規則第二号
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十五条第二項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
(平二八教委規則一・一部改正)
第二条 規則等は、会議において議決をした日から起算して、七日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名するものとする。
3 規則等の公布は、役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
(平二八教委規則一・令四教委規則一・一部改正)
第三条 規則等は、当該規則等に施行期日等を定めるもののほか、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
第四条 第二条第三項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年一〇月二六日教委規則第一号)
この規則は、平成二十八年十一月一日から施行する。
附則(令和四年三月一六日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。