○三戸町財産区議会設置条例

昭和三十二年一月二十五日

条例第四号

(議会の設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九十五条の規定に基づき、次の財産区にそれぞれ議会を置く。

 貝守財産区 大字貝守の区域

 蛇沼財産区 大字蛇沼の区域

(昭五六条例一・一部改正)

(議員の定数)

第二条 財産区の議会議員の定数は、次のとおりとする。

 貝守財産区 八名

 蛇沼財産区 六名

(平四条例八・全改、平二四条例一二・平二八条例二〇・一部改正)

(議員の任期)

第三条 財産区の議会の議員の任期は、四年とする。

2 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたため新たに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百五十八条及び第二百六十条の定めるところによる。

(昭五六条例一・一部改正)

(選挙権)

第四条 財産区の区域内に住所を有し、三戸町議会の議員の選挙権を有するものは、それぞれ当該財産区の議会の議員の選挙権を有する。

(昭五六条例一・一部改正)

(被選挙権)

第五条 財産区の議会の議員の選挙権を有するもので、年齢二十五年以上の者は、それぞれ当該財産区の議会の議員の被選挙権を有する。

(昭五六条例一・一部改正)

(選挙人名簿)

第六条 財産区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、三戸町議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中の財産区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本によるものとする。

(昭五六条例一・全改)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日から三戸町設置により引続き当該地域に施行していた次の条例を廃止する。

猿辺村財産区議会設置条例

3 この条例施行の際猿辺村財産区議会設置条例の定めるところにより、それぞれ選挙され現に在任中の各財産区の議会の議員は、この条例の定めるところにより選挙された当該財産区議会の議員として在任するものとする。

4 前項の規定による財産区議会の議員の任期は、前項に掲げる各条例の定めるところにより選挙された日から起算する。

(昭和五六年三月二六日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後最初に行われる一般選挙から適用する。

(平成四年四月二四日条例第八号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成二四年四月一二日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後最初に行われる一般選挙から適用する。

(平成二八年一〇月一一日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後最初に行われる一般選挙から適用する。

三戸町財産区議会設置条例

昭和32年1月25日 条例第4号

(平成28年10月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
昭和32年1月25日 条例第4号
昭和56年3月26日 条例第1号
平成4年4月24日 条例第8号
平成24年4月12日 条例第12号
平成28年10月11日 条例第20号