○三戸町国民健康保険事業特別会計財政調整基金条例
昭和五十一年六月十六日
条例第二十二号
(設置)
第一条 国民健康保険事業特別会計の財政調整資金に充てるため、三戸町国民健康保険事業特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 毎年度基金として積立てる額は、各年度の決算において生じた剰余金の三分の一を下らない額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計に計上してこの基金に繰り入れするものとする。
(基金の処分)
第五条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
一 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
二 その他特に必要と認められる経費に充てるとき。
(繰替運用)
第六条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰もどしの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年六月一日から適用する。