○敬天百年貯金基本財産管理規程
昭和三十四年八月二十日
規程第二号
第一条 三戸町は、三戸町大字川守田字境沢敬天百年貯金会代表石井丈夫氏より敬天百年貯金として指定寄附された金五万円定額郵便貯金証書を基金となしこれを特別基本財産として管理する。
第二条 この基本財産は、定額郵便貯金として三戸郵便局に預け入れ十年目毎に書き替えて永久に利殖を図るものとする。書き替えのときに生ずる百円未満の端数金額は一般会計に繰入れて使用する。
第三条 この基本財産の管理使用は、次の通りとする。
一 西暦二千五十九年八月五日第百年目書き替えのとき元利金概算壱千八百五拾万円のうち壱千弐百五拾万円を定額郵便貯金に書き替え残高概算六百万円を三戸町と境沢部落で折半使用する。
二 西暦二千五十九年八月五日に壱千弐百五拾万円に書き替えた以後は十年目毎にこれより生ずる利息(概算壱千万円)を三戸町と境沢部落で折半使用し永久にこれを繰返す。
三 この基本財産の収益金は、三戸町分は一般会計に繰入れて使用し、境沢部落分は同部落公共施設の費用に充てる。ただし、境沢部落公共施設に使用する際は町と境沢部落代表者が協議して定める。
第四条 この基本財産は、いかなる場合があっても元本を消費し、若しくは運用することができない。
第五条 「壱万円が壱千万円に」という百年据置定額郵便貯金法が制定された場合はこの規程の利殖計算は簡易に修正される。
2 定額郵便貯金の利率引下げの場合は十年目毎の書替券面高を第百年目券面高(最初の使用金差引残高)以下にならぬようにかつ使用金もなるべく同一金額になるように定める。
3 定額郵便貯金制度廃止の場合は第百年目における元利会計金額を基金となし翌年以降において毎年一ケ年分の利息の折半使用を永久に続ける。
附則
この規程は、公布の日から施行する。