○三戸町地域福祉基金条例

平成三年九月二十日

条例第九号

(設置)

第一条 高齢者の居宅における福祉の増進に関する事業等を行う民間の団体に対する補助等を行うことにより、地域における高齢者の福祉の増進を図るため、三戸町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、一億一千五百一万二千円とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(平四条例一六・一部改正)

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、次に掲げる事業を行う民間の団体に対する補助等に要する経費に充てるものとする。

 高齢者の居宅における福祉の増進に関する事業

 高齢者の健康の保持増進に関する事業

 高齢者の生きがいづくりの推進に関する事業

 高齢者の福祉の増進を図るための奉仕活動の推進に関する事業

 その他高齢者の福祉の増進に関する事業

2 基金の運用から生ずる収益の額が前項の経費の総額を超えるときは、その超える金額を一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成三年十月一日から施行する。

(平成四年一二月二二日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町地域福祉基金条例

平成3年9月20日 条例第9号

(平成4年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年9月20日 条例第9号
平成4年12月22日 条例第16号