○三戸町減債基金条例
昭和六十三年三月三十一日
条例第六号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の規定により、町減債基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 町債の償還及び町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営を図るため、三戸町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第三条 毎会計年度基金として積立てる金額は、次のとおりとする。
一 当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額
二 各年度の決算において生じた剰余金の全部又は一部
(管理)
第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰入れるものとする。
(処分)
第六条 町長は、次の各号の一に掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
一 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。
二 特定の町債の償還のために積立てた資金をもって当該町債の償還の財源に充てるとき。
三 当該年度の町債の償還額が他の年度の町債の償還額を著しく超える場合において町債の償還の財源に充てるとき。
四 償還期限を繰上げて行う町債の財源に充てるとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、町債の適正な管理に資すると認められるとき。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。