○三戸町財政調整基金条例

昭和四十八年六月二十九日

条例第二十一号

(目的)

第一条 この条例は、町財政調整基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭六三条例一六・一部改正)

(設置)

第二条 町財政の調整資金に充てるため、三戸町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第三条 毎年度基金として積立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額

 各年度の決算において生じた剰余金の一部

(昭六三条例一六・一部改正)

(管理)

第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(昭六三条例一六・一部改正)

第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に編入するものとする。

(昭六三条例一六・一部改正)

(基金の処分)

第六条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

 経済事情の著しい変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他建設事業の経費等必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

 償還期限を繰上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(昭六三条例一六・一部改正)

(繰替運用)

第七条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(昭六三条例一六・一部改正)

(委任)

第八条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に積立金穀に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属するものとする。

3 三戸町積立金穀に関する条例(昭和三十二年三戸町条例第九号)は、廃止する。

(昭和六三年三月三一日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町財政調整基金条例

昭和48年6月29日 条例第21号

(昭和63年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和48年6月29日 条例第21号
昭和63年3月31日 条例第16号