○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和四十二年三月十八日
条例第六号
(趣旨)
第一条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関して必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第五号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格五千万円以上の工事又は製造の請負とする。
(平五条例一一・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第三条 地方自治法第九十六条第一項第八号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格千五百万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(平二条例一七・一部改正)
附則
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年八月二七日条例第二五号)
この条例は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附則(昭和五二年九月一四日条例第一七号)
この条例は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附則(平成二年一二月二〇日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年五月三十日から適用する。
附則(平成五年六月一八日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。