○三戸町行政財産使用料徴収条例

平成十三年十二月十九日

条例第二十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第四項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第二条 使用料の額は、別表のとおりとし、次の各号に定めるところにより算出する。

 使用面積が一平方メートルに満たないとき、又は使用面積に一平方メートルに満たない端数があるときは、一平方メートルとして計算する。

 延長が一メートルに満たないとき、又は延長に一メートルに満たない端数があるときは、一メートルとして計算する。

 使用期間が一年に満たないとき、又は使用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。

 使用期間が一日に満たない場合は、使用時間が四時間を超えるときは一日、四時間以下のときは半日として計算する。

2 前項の規定により算出した額が百円に満たない場合の使用料の額は、これらの規定にかかわらず、百円とする。

(使用料の徴収方法)

第三条 使用料は、前納とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては定期にこれを納付させることができる。

(使用料の減免)

第四条 町長は、行政財産の使用が次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。

 他の地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。

 三戸町職員厚生会、三戸町職員組合等町職員の福利厚生を目的とする事業を営む者が使用するとき。

 前二号のほか、公共的団体が直接公益事業の用に供するため、町長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第五条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供する必要があるため使用の許可を取り消したとき、又は天災地変その他使用者の責めによらない理由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。

2 還付する使用料の額の計算については、第二条の規定を準用する。

(その他の事項)

第六条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に受けている行政財産の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成二六年三月一二日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年三月一一日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平二六条例二・平三一条例三・一部改正)

区分

使用料(年額)

土地

財産台帳に登載されている当該土地の平方メートル当たりの価格に百分の四及びその使用面積を順次乗じて得た額。ただし、使用が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

一 電柱類を設置するとき

電気通信事業法施行例(昭和六十年政令第七十五号)別表第一の一及び二(同表の二に掲げるその他の設備を除く。)に定めるそれぞれの額

二 水道管、ガス管等を埋設するとき

三戸町道路占用料等徴収条例(昭和六十一年三戸町条例第九号)別表第一に定めるそれぞれの額

建物

財産台帳に登載されている当該建物の平方メートル当たりの価格に百分の八及び使用面積を順次乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額

その他

土地及び建物について右の額によることが著しく不適当と認めるとき又は土地及び建物以外の行政財産の使用を許可したときは、町長が別に定める額

三戸町行政財産使用料徴収条例

平成13年12月19日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成13年12月19日 条例第21号
平成26年3月12日 条例第2号
平成31年3月11日 条例第3号