○三戸町納税貯蓄組合事務費補助金交付規程
昭和三十年三月二十日
規程第四号
(趣旨)
第一条 この規程は、納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号。以下「納税貯蓄組合法」という。)第二条第一項の規定に基づく納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の健全な発達を図り、もって町税の確実な納付に資することを目的として、毎年度予算の範囲内において組合の事務費に対する補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(平二二規程六・全改)
(補助対象経費等)
第二条 補助金の対象となる経費は、納税貯蓄組合法第十条で規定される組合が使用した事務費とし、補助金の額は、当該事務費のうち補助金の交付を受けようとする年度の四月一日から翌年の三月十五日(以下「補助対象期間」という。)までに支払ったものの合計額又は次の各号に掲げる額の合計額(以下「交付限度額」という。)のうちいずれか低い金額以内の額とする。
一 組合員割額 当該年度の四月一日現在の組合員数に三百円以内の額を乗じて得た額
二 納期内納付割額 組合の組合員に係る町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の納期内における納付税額(以下「納期内納付額」という。)の合計額に、次の表の区分による割合を乗じて得た額
町税等の納期内納付額の合計額を調定額の合計額で除して得られる割合(以下「納期内納付率」という。) | 割合 |
九十%以上 | 百分の一・五 |
八十%以上九十%未満 | 百分の一・〇 |
七十%以上八十%未満 | 百分の〇・五 |
七十%未満 | 〇 |
(平一〇規程七・全改、平一三規程四・平一九規程三・平二二規程六・一部改正)
(平二二規程六・全改)
(補助金の交付決定)
第四条 町長は、補助金の交付申請があった場合、補助金交付申請書及び事務費明細書を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは交付の決定をし、当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付決定に当たり、補助金の交付申請額と交付限度額を比較し、いずれか低い金額を補助金額として決定する。なお、当該補助金額の決定は、三戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年三戸町規則第七号)第十条で規定する交付すべき補助金等の額の確定に相当するものとし、前項の通知は、同条の通知を兼ねるものとする。
(平二二規程六・追加)
(補助金の請求)
第五条 補助金の交付決定を受けた組合が、補助金の請求をしようとするときは、補助対象期間終了後に請求書を提出して行うものとする。
(平二二規程六・追加)
(証拠書類の保管)
第六条 補助金の交付を受けた組合は、当該組合の運営状況及び収支に関する事項を明らかにする書類を、補助金の交付を受けた年度の翌年から五年間保管しなければならない。
(平二二規程六・追加)
(補助金の返還)
第七条 補助金の交付を受けた組合が補助金交付申請書に虚偽の記載をし、その他不正の行為があった場合は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(平一〇規程七・一部改正、平二二規程六・旧第四条繰下・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年三月一八日規程第三号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分から適用する。
附則(平成九年一二月二四日規程第二号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年一二月二八日規程第七号)
この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三一日規程第四号)
1 この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず改正後の三戸町納税貯蓄組合事務費補助金交付規程第二条第二号の割合は、平成十四年度分に適用する場合にあっては、「百分の二・五」は「百分の二・〇」とし、平成十五年度分に適用する場合にあっては、「百分の三・〇」は「百分の二・五」に、「百分の二・五」は「百分の二・〇」に、「百分の〇・五」は「不交付」とする。
附則(平成一九年三月三〇日規程第三号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年九月二七日規程第六号)
(施行期日)
第一条 この規程は、平成二十二年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の三戸町納税貯蓄組合事務費補助金交付規程(以下「改正後の規程」という。)第二条の規定は、平成二十三年度以降に交付される事務費補助金の交付に適用し、平成二十二年度に交付される事務費補助金については、改正前の三戸町納税貯蓄組合事務費補助金交付規程(以下「改正前の規程」という。)第二条の規定により算出される交付限度額から改正後の規程第二条の規定により算出される交付限度額を差し引いた額(以下「交付限度額の差額」という。)の区分により、次の各号に定める額を交付限度額とする。
一 交付限度額の差額が三万円を超える場合 改正前の規程第二条の規定により算出される交付限度額から三万円を控除した額
二 交付限度額の差額が三万円以下である場合 改正後の規程第二条の規定により算出される交付限度額
附則(令和四年三月三〇日規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平22規程6・全改、令4規程2・一部改正)
(平22規程6・全改)