○三戸町納税貯蓄組合設立奨励金交付規程
昭和三十年三月二十日
規程第三号
第一条 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)による納税貯蓄組合の設立を奨励する為、設立の届出(様式第一号)をした納税貯蓄組合に対し初年度を限り、この規程により予算の範囲内において奨励金を交付する。
第二条 奨励金の額は、その納税貯蓄組合員数に二百円を乗じた額の範囲内とする。
第三条 奨励金の交付を受けようとする納税貯蓄組合は、様式第二号による納税貯蓄組合設立奨励金交付申請書を設立後一ケ月以内に町長に提出しなければならない。
第四条 奨励金の交付を受けた納税貯蓄組合が納税貯蓄組合設立奨励金交付申請書に虚偽の記載をし、その他不正の行為がある場合には、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令四規程二・一部改正)
(令4規程2・一部改正)