○三戸町特別会計設置条例
昭和三十九年四月一日
条例第十二号
一 三戸町立学校給食共同調理場特別会計 学校給食事業
二 三戸町営簡易水道事業特別会計 簡易水道事業
三 三戸町下水道事業特別会計 公共下水道事業
(昭六三条例一四・平九条例一一・平一一条例三・一部改正)
(弾力条項の適用)
第二条 この条例に掲げる特別会計においては、地方自治法第二百十八条第四項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年三月二九日条例第一四号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年一二月二〇日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十一月一日から適用する。
附則(昭和四六年三月三〇日条例第五号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年三月三一日条例第四号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年三月二六日条例第一三号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年一〇月一日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年三月三一日条例第一四号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成九年九月二二日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月一六日条例第三号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。