○三戸町建設工事及び建設関連業務指名業者等選定規程
平成十年三月三十一日
規程第五号
三戸町建設業者選定規程(平成五年三戸町規程第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、建設工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)及び建設関連業務(測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。以下同じ。)の指名競争入札に参加させようとする者及び随意契約の相手方としようとする者(以下「指名業者等」という。)の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(等級名簿からの選定)
第二条 建設工事の指名業者等を選定しようとするときは、三戸町建設工事の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成十年三戸町規則第七号)第八条に規定する三戸町建設業者等級名簿(以下「等級名簿」という。)により、当該建設工事の種類及び請負工事設計額(支給品の額を含む。以下同じ。)に応じ、これに対応する等級に属する等級名簿登載業者(等級名簿に登載されている者をいう。以下同じ。)の中から選定するものとする。
3 災害その他の理由により緊急に施行する必要がある建設工事等特別の理由があると認められる建設工事については、前二項の規定にかかわらず、当該建設工事の種類に応じ等級名簿登載業者の中から指名業者等を選定することができる。
4 前三項に規定する建設工事の他、特別な技術を要する建設工事等については、等級名簿登載業者以外の者を選定することができる。
5 建設関連業務の指名業者等を選定しようとするときは、三戸町建設関連業務の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成十年三戸町規則第八号)第七条に規定する有資格建設関連業者名簿に登載されている者の中から選定するものとする。
(平三〇規程五・一部改正)
一 不誠実な行為の有無
二 経営状況
三 建設工事の工事成績
四 当該建設工事に対する地理的条件
五 手持ちの建設工事の状況
六 当該建設工事についての技術的適性
七 安全管理の状況
八 労働福祉の状況
(三戸町建設業者指名審査会の審査)
第四条 一件の請負工事設計額が百三十万円以上の建設工事について指名業者等を選定しようとするときは、当該指名業者等の適格性について、三戸町建設業者指名審査会の審査を経なければならない。
(秘密の保持)
第五条 指名業者等の選定については、取扱者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。
(三戸町建設業者指名審査会の設置)
第六条 一件の請負工事設計額が百三十万円以上の建設工事に係る指名業者等の適格性の審査を行うため、三戸町建設業者指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の所掌事務)
第七条 審査会は、次の事務を処理する。
一 指名業者等の適格性の審査に関すること。
二 指名業者等の選定について必要な事項に関すること。
三 その他町長が必要と認める事項に関すること。
(審査会の組織)
第八条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副町長を、副会長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、建設課長、住民福祉課長、総務課財政指導監及び工事主管担当課長をもって充てる。
4 委員に事故あるとき、又は委員が不在のときは、当該委員が属する課の課長補佐がその職務を代理する。
(平一三規程一・平一四規程二・平一五規程一・平一五規程二・平一六規程二・平一九規程一・平二〇規程二・平二三規程一・平二五規程二・平二六規程五・一部改正)
(審査会の会長及び副会長)
第九条 会長は、審査会を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が不在のときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第十条 審査会は、会長が必要に応じ、随時招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席(第八条第四項の規定による代理の出席を含む。)がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会は、議事に関係ある職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
4 審議会の会議は、公開しない。
(急施事案)
第十一条 災害その他の理由により緊急に施行する必要がある建設工事に係る指名業者等の適格性の審査について、審議会を開くいとまがないときは、持ち回りにより審議することができる。
(審査会の幹事)
第十二条 審査会に幹事を置く。
2 幹事は、総務課長補佐をもって充てる。
(審査会の庶務)
第十三条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
附則
1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。
2 改正後の三戸町建設工事及び建設関連業務指名業者等選定規程第二条及び第三条の規定は、平成十年七月一日以後に行う指名競争入札及び随意契約(以下「指名競争入札等」という。)に係る指名業者等の選定について適用し、同日前に行う指名競争入札等に係る指名業者等の選定については、なお従前の例による。
附則(平成一三年一月一八日規程第一号)
この規程は、平成十三年一月十九日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日規程第二号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規程第一号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年四月三日規程第二号)
この規程は、平成十五年四月三日から施行する。
附則(平成一六年四月八日規程第二号)
この規程は、平成十六年四月九日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規程第一号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日規程第二号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日規程第一号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年四月五日規程第二号)
この規程は、平成二十五年四月八日から施行する。
附則(平成二六年四月一日規程第五号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年七月一日規程第五号)
この規程は、平成三十年七月一日から施行する。