○三戸町建設関連業務の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則

平成十年三月三十一日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の十一第二項の規定に基づく測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「建設関連業務」という。)の指名競争入札に参加する者に必要な資格、当該資格の審査等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指名競争入札参加資格)

第二条 政令第百六十七条の十一第二項の規定に基づく建設関連業務の指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げるとおりとする。

 建設関連業務の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況からみて、町の契約の相手方として適当と認められること。

 第四条の資格審査申請書(添付書類を含む。)の重要な記載事項について記載をし、かつ、その記載内容が事実に反していないこと。

 建設関連業務を行うに当たり法律上必要とする資格を有すること。

(資格審査)

第三条 建設関連業務の指名競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ、前条に規定する資格を有するかどうかについて、町長の審査を受けなければならない。

2 前項の規定による審査(以下「資格審査」という。)は、次の各号に掲げる業種ごとに区分して行う。

 測量業務

 建築関係建設コンサルタント業務

 土木関係建設コンサルタント業務

 地質調査業務

 補償関係コンサルタント業務

3 資格審査は、隔年に一回定期の資格審査を行い、及び当該定期の資格審査を行う中間の年に追加の資格審査を行うほか、随時の資格審査を行う。

(平一七規則二・平二四規則二・一部改正)

(資格審査の申請)

第四条 資格審査を受けようとする者は、指名競争入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 法人である場合にあっては商業登記簿等の謄本の写し、個人である場合にあっては身元証明書の写し

 建設関連業務を行うに当たり法律上必要とする登録等の証明書の写し

 法人である場合にあっては資格審査の申請をする年の前年に決算日の到来する各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、個人である場合にあっては資格審査の申請をする年の前年に決算日の到来する各事業年度の貸借対照表及び損益計算書

 実績調書

 業態調書(様式第一号)

2 前項の場合において、資格審査を受けようとする者が次の各号に掲げる者であるときは、当該各号に定める書類の提出をもって同項第一号及び第四号に掲げる書類の提出に代えることができる。

 建設コンサルタント登録業者(建設コンサルタント登録規程(昭和五十二年建設省告示第七百十七号)第二条第一項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)建設コンサルタント登録規程第七条第一項に規定する現況報告書の写し

 地質調査業登録業者(地質調査業者登録規程(昭和五十二年建設省告示第七百十八号)第二条第一項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)地質調査業者登録規程第七条第一項に規定する現況報告書の写し

 補償コンサルタント登録業者(補償コンサルタント登録規程(昭和五十九年建設省告示第千三百四十一号)第二条第一項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)補償コンサルタント登録規程第七条第一項に規定する現況報告書の写し

3 定期の資格審査及び追加の資格審査を受けようとする者は、当該資格審査を受けようとする年の三月一日から同月三十一日までの間に前二項の書類を提出しなければならない。

4 第一項及び第二項の指名競争入札参加資格審査申請書は、総務省が示す標準様式によるものとする。

(平一二規則二・平一七規則二・平二四規則二・令四規則四・一部改正)

(資格の認定)

第五条 町長は、前条の規定による書類の提出があったときは、三戸町建設業者等級審議会(三戸町建設工事の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成十年三戸町規則第七号)第九条に規定する三戸町建設業者等級審議会をいう。)の意見を聴いて、建設関連業務の指名競争入札に参加する資格があるかどうかの認定を行うものとする。

(資格の有効期間)

第六条 定期の資格審査を受けた者に係る第五条の規定により認定を受けた資格の有効期間は、当該資格審査を受けた年の七月一日から翌年の六月三十日までとする。

2 追加の資格審査を受けた者に係る前項の有効期間は、当該資格審査を受けた年の七月一日から翌年の六月三十日までとする。

3 随時の資格審査を受けた者に係る第一項の有効期間は、次の各号に掲げる資格審査申請書を受理した日に属する期間の区分に応じ、当該受領した日の翌日から当該各号に掲げる日までとする。

 定期の資格審査を行う年の一月一日から六月三十日まで その年の六月三十日

 定期の資格審査を行う年の七月一日から十二月三十一日まで その年の翌々年の六月三十日

 追加の資格審査を行う年 その年の翌年の六月三十日

(平一七規則二・平二四規則二・一部改正)

(有資格建設関連業者名簿)

第七条 町長は、第五条の規定による資格の認定を終了したときは、有資格建設関連業者名簿(様式第二号)を作成するものとする。

(令四規則四・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則第二条から第七条までの規定は、平成十年七月一日以降に行う指名競争入札に参加する者について適用し、同日前に行う指名競争入札に参加する者については、なお従前の例による。

3 平成十年二月一日から同月末日までに行われた申請書の提出及び提出された申請書等は、この規則第四条の規定により行われた申請書の提出及び提出された申請書等とみなす。

(平成一二年二月二日規則第二号)

この規則は、平成十二年三月一日から施行する。

(平成一七年三月一日規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸町建設関連業務の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条から第七条までの規定は、平成十七年七月一日以後に行う指名競争入札に参加する者について適用し、同日前に行う指名競争入札に参加する者については、なお従前の例による。

3 改正前の三戸町建設関連業務の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則第四条の規定により平成十六年三月一日から同月末日までの間に行われた申請書の提出及び提出された申請書等は、改正後の規則第四条の規定により行われた申請書の提出及び提出された申請書等とみなす。

(平成二四年一月二四日規則第二号)

1 この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸町建設関連業務の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則第三条、第四条及び第六条の規定は、平成二十四年七月一日以後に行う指名競争入札に参加する者について適用し、同日前に行う指名競争入札に参加する者については、なお従前の例による。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則4・全改)

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(令4規則4・旧様式第6号繰上)

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三戸町建設関連業務の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則

平成10年3月31日 規則第8号

(令和4年3月30日施行)