○三戸町建設工事の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則

平成十年三月三十一日

規則第七号

三戸町建設業者工事施行能力審査規則(平成五年三戸町規則第十一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の十一第二項の規定による建設工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の指名競争入札に参加する者に必要な資格、当該資格の審査等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指名競争入札参加資格)

第二条 政令第百六十七条の十一第二項の規定による建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げるとおりとする。

 建設工事の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況からみて、町の契約の相手方として適当と認められること。

 第四条第一項の指名競争入札参加資格審査申請書(同条第二項の規定により添付しなければならない書類を含む。)の重要な記載事項について記載をし、かつ、その記載内容が事実に反していないこと。

 建設業法第三条第一項の規定による許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けていること。

(資格審査)

第三条 建設工事の指名競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ建設業法第二十七条の二十三第一項の規定による経営に関する客観的事項の審査を受け、かつ、前条に規定する資格を有するかどうかについて、町長の審査を受けなければならない。

2 前項の規定による審査(以下「資格審査」という。)は、隔年に一回定期の資格審査を行い、及び当該定期の資格審査を行う年の中間の年に追加の資格審査を行うほか、随時の資格審査を行う。

(平一七規則一・平二四規則一・一部改正)

(資格審査の申請)

第四条 資格審査を受けようとする者は、指名競争入札参加資格審査申請書に町長が別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 定期の資格審査及び追加の資格審査を受けようとする者は、当該資格審査を受けようとする年の三月一日から同月三十一日までの間に前項の書類を提出しなければならない。

3 前二項の指名競争入札参加資格審査申請書は、総務省が示す標準様式によるものとする。

(平一七規則一・平二四規則一・令四規則四・一部改正)

(資格の認定)

第五条 町長は、前条の規定による書類の提出があったときは、三戸町建設業者等級審議会の意見を聴いて、建設工事の施工能力の審査(以下「工事施工能力審査」という。)を行い、第二条に規定する資格があるかどうかの認定を行うものとする。

2 工事施工能力審査の基準は、別表第一に掲げる客観的査定要素及び別表第二に掲げる主観的査定要素とする。

3 前項の客観的査定要素及び主観的査定要素の審査の要領は、町長が別に定める。この場合において、客観的査定要素の審査の要領については、建設業法第二十七条の二十三第三項の規定により建設大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に準じて定めるものとする。

(等級の決定)

第六条 町長は、前条の規定により第二条に規定する資格があると認定した者について、工事施工能力審査の結果に基づいて、建設工事の種類ごとに等級を決定するものとする。

2 前項の等級は建設工事の種類に応じ次のとおり区分し、その格付は発注の標準となる請負工事設計額(支給品の額を含む。以下同じ。)によりそれぞれ次のとおりとする。

 土木一式工事及び建築一式工事

等級

請負工事設計額

A級

三千万円以上

B級

五百万円以上三千万円未満

C級

五百万円未満

 その他の建設工事

等級

請負工事設計額

A級

一千万円以上

B級

五百万円以上一千万円未満

C級

五百万円未満

(資格の有効期間)

第七条 定期の資格審査を受けた者に係る第五条の規定により認定を受けた資格の有効期間は、当該資格審査を受けた年の七月一日から翌年の六月三十日までとする。

2 追加の資格審査を受けた者に係る前項の有効期間は、当該資格審査を受けた年の七月一日から翌年の六月三十日までとする。

3 随時の資格審査を受けた者に係る第一項の有効期間は、次の各号に掲げる資格審査申請書を受理した日に属する期間の区分に応じ、当該受領した日の翌日から当該各号に掲げる日までとする。

 定期の資格審査を行う年の一月一日から六月三十日まで その年の六月三十日

 定期の資格審査を行う年の七月一日から十二月三十一日まで その年の翌々年の六月三十日

 追加の資格審査を行う年 その年の翌年の六月三十日

(平一七規則一・平二四規則一・一部改正)

(三戸町建設業者等級名簿)

第八条 町長は、第六条第一項の規定により等級の決定を行ったときは、三戸町建設業者等級名簿(別記様式)を作成するものとする。

(令四規則四・一部改正)

(三戸町建設業者等級審議会)

第九条 第五条第一項の規定による資格の認定及び第六条第一項の規定による等級の決定に係る建設工事の施工能力について審議するため、三戸町建設業者等級審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の所掌事務)

第十条 審議会は、次の事務を処理する。

 建設工事の施工能力に関すること。

 建設工事の指名競争入札に参加する者に必要な資格に関すること。

 その他町長が必要と認める事項に関すること。

(審議会の組織)

第十一条 審議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副町長を、副会長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、税務課長、建設課長、住民福祉課長及び総務課財政指導監をもって充てる。

(平一三規則一・平一四規則一二・平一五規則二・平一九規則一・平二〇規則八・平二三規則四・平二五規則一六・平二六規則一四・一部改正)

(審議会の会長及び副会長)

第十二条 会長は、審議会を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長不在のときは、会長があらかじめ指定する順序によりその職務を代理する。

(審議会の会議)

第十三条 審議会の会議は、定例審議会及び臨時審議会とする。

2 定例審議会は毎年一回開くものとし、臨時審議会は会長が必要と認めたときに開くことができる。

3 審議会は、会長が召集する。

4 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

5 審議会の会議は、公開しない。

(審議会の幹事)

第十四条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、総務課長補佐をもって充てる。

(審議会の庶務)

第十五条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸町建設工事の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条から第八条までの規定は、平成十年七月一日以後に行う指名競争入札に参加する者について適用し、同日前に行う指名競争入札に参加する者については、なお従前の例による。

3 改正前の三戸町建設業者工事施行能力審査規則第四条の規定により平成十年二月一日から同月末日までの間に行われた申請書の提出及び提出された申請書等は、改正後の規則第四条の規定により行われた申請書の提出及び提出された申請書等とみなす。

(平成一二年二月二日規則第一号)

この規則は、平成十二年三月一日から施行する。

(平成一三年一月一八日規則第一号)

この規則は、平成十三年一月十九日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第一二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年三月一日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸町建設工事の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条から第八条までの規定は、平成十七年七月一日以後に行う指名競争入札に参加する者について適用し、同日前に行う指名競争入札に参加する者については、なお従前の例による。

3 改正前の三戸町建設工事の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則第四条の規定により平成十六年三月一日から同月末日までの間に行われた申請書の提出及び提出された申請書等は、改正後の規則第四条の規定により行われた申請書の提出及び提出された申請書等とみなす。

(平成一九年三月三〇日規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日規則第四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年一月二四日規則第一号)

1 この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸町建設工事の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則第三条、第四条及び第七条の規定は、平成二十四年七月一日以後に行う指名競争入札に参加する者について適用し、同日前に行う指名競争入札に参加する者については、なお従前の例による。

(平成二五年四月五日規則第一六号)

この規則は、平成二十五年四月八日から施行する。

(平成二六年四月一日規則第一四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第五条関係)

客観的査定要素

一 経営規模

ア 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高

イ 自己資本の額

ウ 建設業に従事する職員の数

二 経営状況

ア 完成工事高経常利益率

イ 総資本経常利益率

ウ 損益分岐点比率

エ 流動比率

オ 当座比率

カ 運転資本保有月数

キ 一人当たり完成工事高対数

ク 一人当たり付加価値対数

ケ 一人当たり総資本対数

コ 固定比率

サ 自己資本比率

シ 固定負債比率

三 技術力

四 その他の要素項目(社会性等)

ア 労働福祉の状況

イ 工事の安全成績

ウ 営業年数

エ 建設業経理事務士等の数

別表第二(第五条関係)

主観的査定要素

一 工事種類別工事成績

二 工事の安全成績

三 労働福祉の状況

(平12規則1・全改、令4規則4・旧様式第2号・一部改正)

画像

三戸町建設工事の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則

平成10年3月31日 規則第7号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第7号
平成12年2月2日 規則第1号
平成13年1月18日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第2号
平成17年3月1日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第4号
平成24年1月24日 規則第1号
平成25年4月5日 規則第16号
平成26年4月1日 規則第14号
令和4年3月30日 規則第4号