○三戸町建設工事執行規則
昭和四十五年八月二十二日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 町の建設工事(以下「工事」という。)執行に関しては、法令その他に定めがあるものを除くほか、この規則によるものとする。
(工事施行の方法)
第二条 工事施行の方法は、直営工事及び請負工事とする。
(直営工事)
第三条 次の各号の一に該当する工事は、町直営として執行する。
一 直営の方が効率的かつ適当なもの
二 急施その他の事由で請負契約を締結しえないもの
三 請負に付することが不適当と認められるもの
2 直営工事施行手続については、別に定めるところによる。
(請負工事)
第四条 請負工事は、三戸町財務規則(昭和四十九年三戸町規則第一号。以下「財務規則」という。)の定めるところにより一般競争入札、指名競争入札、又は随意契約により請負人を定めて執行する。
(入札保証金及び契約保証金)
第五条 財務規則第百十九条に規定する入札保証金は入札する際に、財務規則第百四十七条に規定する契約保証金は請負契約を締結する際に、入札(契約)保証金納付書(様式第一号)によりそれぞれ納付しなければならない。
2 代理人により入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出しなければならない。
第七条 入札は、郵便によって行うことができる。この場合にあっては、入札保証金及び入札(契約)保証金納付書を添え、入札書を書留郵便により入札期日の前日までに到着するよう提出しなければならない。
第八条 入札人以外の者は、許可を受けないで入札執行の場所に立入ることはできない。
2 町長は、入札に際し不正の行為があると認められる入札の入札を拒絶することができる。
第九条 入札人のうち予定価格の範囲内で最低金額の入札をした者は、落札人とする。
2 前項の場合において、町長が必要があると認めて最低金額を予定したときは、これに達しない金額の入札は、落札の対象とならない。この場合にあっては、入札人に対し入札前にこの旨を公表するものとする。
2 落札人が前項の期間内に契約を結ばないときは、請負金額が十万円を超えない軽易な工事に関する契約を除き、落札はその効力を失うものとする。
(平九規則三・一部改正)
(前金払)
第十一条 財務規則第百六十五条の規定により前金払いをするときは、契約書に前金払の率、支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(平三〇規則一七・一部改正)
(工程表の提出)
第十二条 請負人は、第十条の請負契約締結後十日以内に工事工程表を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、軽易な工事については、これを省略することができる。
2 請負人は、契約締結の日から十日以内に工事に着手し、その着手前に工事着手届(様式第四号)を提出しなければならない。
(特殊工事施行の責任)
第十三条 工事の施行に特許権その他第三者の権利の対象となっている施行方法を使用するときは、請負人は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(監督員)
第十四条 町長は工事の施行について必要な指示又は監督を行わせるため監督員を置くことができる。
一 第十二条に規定する工事工程表を調査し、その内容を工事施行に適合するよう調査すること。
二 工事現場を常時巡視して必要な指示をし、工事が契約書、図面及び仕様書に従って施行されるよう監視すること。
三 第十七条に規定する材料の調合を要する工事及び水中又は地中に埋設する工事その他完成後外面から検査することができない工事の施行に立ち合い監督すること。
四 監督上必要がある場合は、設計書に基づいて細部設計図若しくは原寸図を検査し、これを承認すること。
五 その他特に命ぜられた事項
(現場代理人及び主任技術者)
第十五条 請負人は、現場代理人及び主任技術者を定め、町長に届け出なければならない。
2 前項の現場代理人と主任技術者は兼任することができる。
3 請負人又は現場代理人は、工事現場に常駐し、監督員の監督又は指示に従い工事現場の取締及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。
4 町長は、請負人の定めた現場代理人、主任技術者、使用人又は労務者等について、工事の施行上著しく不適当と認められる者があるときは、その理由を明示して請負人にその交替を要求することができる。
(材料の検査)
第十六条 請負人が工事に使用する材料は、使用前に町長の行う検査に合格したものでなければならない。
2 前項の検査の結果不合格と決定した材料については、請負人は、遅滞なくこれを引き取らなければならない。
(立会施行)
第十七条 請負人が使用する材料のうち調合を要するものについては、監督員の立会の上調合したものでなければ使用することができない。
2 請負人は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から検査することができない工事は、監督員の立会の上施行しなければならない。
(貸与品又は支給材料)
第十八条 町長は、請負人に対し器具若しくは機械を貸与し、又は材料を支給することができる。
2 請負人が貸与品又は支給材料を受領したときは、直ちに借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 請負人は、貸与品又は支給材料を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
4 使用済の貸与品又は工事の完成、変更若しくは契約解除に際して不用となった支給材料があるときは、直ちに返納書を添え町長に返納しなければならない。
5 請負人の故意又は過失によって貸与品又は支給材料が滅失若しくはき損し又はその返還ができないときは、町長の指定する期間内に代品を納め若しくは原状に回復し又はその損害を賠償しなければならない。
(工事の修正)
第十九条 工事の施行が図面、設計書又は仕様書に適合しない場合において、監督員がその修正を要求したときは、請負人は、直ちにこれに従わなければならない。
2 前項の修正を理由として請負代金の増額又は工期の延長を求めることはできない。
(現場状況の不一致)
第二十条 工事の施行にあたり図面と工事現場の状態が一致しないとき、図面若しくは設計書又は仕様書に誤謬若しくは脱漏があるとき又は地盤等につき予期することができない状態が発見されたときは、請負人は、直ちにその旨を監督員に通知し指示を受けなければならない。
(工事の変更、中止又は打切)
第二十一条 町長は、必要があるときは、工事内容を変更し、又は工事を一時中止し、若しくはこれを打切ることができる。
(請負代金又は工期の変更)
第二十二条 町長は、前二条の場合において請負代金額又は工期を変更する必要があると認めるときは、その措置をとるものとする。
2 請負人は、天候の不良等その責に帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、町長に対し工期の延長を求めることができる。
(災害防止のための臨機の措置)
第二十三条 請負人は、災害防止等のため必要があるときは、工事既成部分、材料等の保全のため臨機の処置をとらなければならない。この場合において請負人は、そのとった処置につき遅滞なく町長に報告しなければならない。
2 監督員が災害防止等のため請負人に臨機の処置を求めたときは、請負人はこれに従わなければならない。
(引渡前の損害)
第二十四条 工事目的物の引渡前に工事目的物又は工事用材料等について生じた損害及び工事の施行により第三者に及ぼした損害の補償については、請負人の負担とする。ただし、町長の責に帰する事由による場合の損害については、この限りではない。
(天災等による損害)
第二十五条 天災その他不可抗力により工事の既成部分に損害を生じたときは、請負人は、事実発生後遅滞なくその状況を町長に報告しなければならない。
(検査)
第二十六条 工事が完成したときは、請負人は工事完成検査申請書(様式第五号)を町長に提出し、立会の上検査を受けなければならない。この場合において、請負人が検査に立会わないときは検査の結果について異議を申し立てることができない。
2 町長は工事の施行中においても必要があると認めたときは請負人を立会の上随時検査を行う。
3 前二項の検査に直接要する費用は、請負人の負担とする。ただし、工事の一部を取りこわして検査を行い、その結果不合格の事由がなかった場合においては、その部分の補修費用は、請負人との協議により町が負担する。
4 第一項の検査は、工事完成検査申請書提出の日から十四日以内に行う。
(請負代金請求)
第二十七条 請負人は、前条の検査合格後直ちに工事目的物を町長に引渡し、請負代金請求書を町長に提出しなければならない。
2 請負代金の支払は、前項の請負代金請求書受理の日から四十日以内に行うものとする。ただし、請負契約の際あらかじめ支払期日を定めたときは、その期日による。
3 町長の責に帰する事由により前項の請負代金支払期日が遅延したときは、請負人は、遅延利息を請求することができる。
(部分使用)
第二十八条 町長は、工事の一部が完成した場合その部分の検査を行い合格部分の全部又は一部を使用することができる。
2 町長は、工事未完成の部分についても請負人の工事施行に支障がない場合は、これを使用することができる。
3 前二項の場合において町長は、その使用部分について保管の責を負う。
(部分払)
第二十九条 町長は、請負人の請求により工事完成前に既成部分に対する請負代金相当額の十分の九以内の額を部分払いすることができる。
2 前金払をした工事の部分払いの請求については、部分払金請求書によらなければならない。
(かし担保)
第三十条 請負人は、工事目的物引渡の日から一年間工事目的物のかしを修補し、又はそのかしから生ずる損害について町長又は第三者に対し賠償の責を負う。ただし、別に町長が定める工事については、この期間は二年間とする。
2 請負人の責に帰することができない事由によるかしについては、前項の責を負わない。
(遅延利息)
第三十一条 請負人の責に帰する事由により、工期内に工事を完成することができない場合においては、町長は財務規則第百四十二条第一項第三号の規定により遅延利息を請負人から徴収する。
2 前項の遅延利息は、町長の指定する期日までに納付しないときは、請負代金のうちから控除し、なお不足するときは追徴する。
(町長の解除権)
第三十二条 町長は、請負人が次の各号の一に該当すると認めるときは、請負契約を解除することができる。
一 請負人の責に帰する事由により工期内に工事を完成する見込がないとき。
二 請負人がこの規則、財務規則、請負契約の条項又は建設工事に関する他の法令に違反し、工事の施行に支障があるとき。
2 前項の規定により請負契約を解除したときは、町長は、工事の既成部分で検査に合格したものに対し相当金額を支払いその引渡を受けるものとする。
(請負人の解除権)
第三十三条 請負人は、次の各号の一に該当する事由があるときは、請負契約を解除することができる。
一 第二十一条の規定による工事内容の変更のため請負代金の額が当初の請負代金額に比し三分の二以上増減したとき。
二 第二十一条の規定による工事中止の期間が三ケ月以上に達するとき。
(契約外の事項)
第三十四条 この規則及び請負契約書に定めがない事項については、町長と請負人が協議して決定するものとする。
(紛争の処理)
第三十五条 この規則に基づく請負契約について紛争を生じたときは、当事者は建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十五条の建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によって、その紛争を解決する。
2 前項の審査会があっせん若しくは調停をしないものとし又はあっせん若しくは調停を打ち切った場合において、その旨の通知を当事者が受けたときは、その紛争を審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
第三十六条 この規則は、工事に要する物件の購入又は借入れの場合に準用する。
附則
1 この規則は、昭和四十五年八月一日から施行する。
2 三戸町請負工事執行規則(昭和三十六年三戸町規則第二号)は廃止する。
3 この規則施行の際、現に三戸町請負工事執行規則に基づいて行った請負契約及び工事等については、なお従前の例による。
附則(昭和四九年七月七日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年七月一日から施行する。
附則(昭和五〇年一〇月一日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(平成九年三月二五日規則第三号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
2 改正後の三戸町建設工事執行規則(以下「改正後の規則」という。)別記第二及び様式第三号から様式第三号の四までの規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約及び同日前に同条の規定により契約の準備行為を行った契約については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年七月三一日規則第一七号)
この規則は、平成三十年八月一日から施行する。
附則(平成三一年四月二六日規則第九号)
この規則は、令和元年五月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第一〇号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則4・全改)
(令2規則10・全改)
(平9規則3・全改)
(平9規則3・全改)
(平9規則3・追加)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)