○三戸町職員の管理職員特別勤務手当支給に関する規則

平成三年十二月二十五日

規則第二十号

(目的)

第一条 この規則は、三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号。以下「条例」という。)第十七条の二第四項の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(平一九規則九・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第二条 条例第十七条の二第一項に規定する管理職員特別勤務手当を支給される職及び同条第二項に規定する支給額は、別表に掲げるとおりとする。

2 条例第十七条の二第二項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。

(支給期日)

第三条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(雑則)

第四条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(令五規則九・旧附則・一部改正)

(条例附則第五項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第五項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「職及び同条第二項に規定する支給額は、別表に掲げるとおり」とあるのは、「職は、別表に掲げるとおりとし、同条第二項に規定する支給額は、同表に掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令五規則九・追加)

(平成一二年三月三一日規則第五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二八日規則第二六号)

この規則は、平成十三年一月一日から施行する。

(平成一三年三月三一日規則第一七号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、改正規定中「総看護婦長」を「総看護師長」に改める部分は公布の日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第七号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年六月二一日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年三月三〇日規則第九号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一五規則六・全改、平一六規則七・平一七規則八・一部改正)

区分

支給額

町長の事務部局

参事

一回につき 四、〇〇〇円

課長

総合福祉センター所長

老人福祉センター所長

中央児童館長

中央保育所長

三戸中央病院

院長

副院長

医療局長

医長

事務長

総看護師長

薬剤長

議会の事務部局

参事

事務局長

選挙管理委員会の事務部局

参事

事務局長

教育委員会の事務部局

事務局長

指導主事

農業委員会の事務部局

参事

事務局長

監査委員の事務部局

参事

事務局長

三戸町職員の管理職員特別勤務手当支給に関する規則

平成3年12月25日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成3年12月25日 規則第20号
平成12年3月31日 規則第5号
平成12年12月28日 規則第26号
平成13年3月31日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第6号
平成16年3月31日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第8号
平成19年6月21日 規則第9号
令和5年3月30日 規則第9号