○三戸町職員の宿日直手当に関する規則

昭和三十八年三月二十七日

規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号。以下「条例」という。)第十七条第一項及び第二十四条の規定に基づき、職員の宿日直手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平六規則二五・一部改正)

(宿日直勤務)

第二条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、三戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年三戸町条例第一号)第九条に規定する休日において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎(校舎を含む。)、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び発送、庁舎の監視等並びに医師による入院患者の病状の急変等の対処を目的とする勤務をいう。

(平七規則三・全改)

(宿日直手当の額)

第三条 宿日直手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額とする。

 三戸中央病院における入院患者の病状の急変等を対処するための医師の宿日直勤務にあっては二万千円、その他の三戸中央病院の職員にあっては六千百円(ただし、土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続き行われる医師の宿日直勤務にあっては三万千五百円、その他の三戸中央病院の職員にあっては九千百五十円)

 前号に規定する宿日直勤務以外の宿日直勤務にあっては四千四百円(ただし、土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続き行われる宿日直勤務にあっては六千六百円)

(平三一規則二・全改)

この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三九年一二月二六日規則第二号)

この規則は、昭和四十年一月一日から施行する。

(昭和四二年六月二九日規則第二号)

この規則は、昭和四十二年七月一日から施行する。

(昭和四五年三月三一日規則第四号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年一月二八日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年一月一日から適用する。

(昭和四九年一二月二〇日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和五一年一二月二一日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二二日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年三月一六日規則第四号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六一年一二月二五日規則第一三号)

この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(平成五年三月三一日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、平成五年一月一日から適用する。

(平成六年一二月二二日規則第二五号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年三月三一日規則第三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年一二月二六日規則第二九号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年一二月二五日規則第一四号)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年一二月二六日規則第二〇号)

この規則は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一〇年一二月二八日規則第二三号)

この規則は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一一年一二月二七日規則第二〇号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成三一年三月一一日規則第二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の適用)

2 第一条の規定による改正後の三戸町職員の宿日直手当に関する規則の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

三戸町職員の宿日直手当に関する規則

昭和38年3月27日 規則第1号

(平成31年3月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年3月27日 規則第1号
昭和39年12月26日 規則第11号
昭和42年6月29日 規則第2号
昭和45年3月31日 規則第4号
昭和46年1月28日 規則第1号
昭和49年12月20日 規則第11号
昭和51年12月21日 規則第19号
昭和52年12月22日 規則第12号
昭和57年3月16日 規則第4号
昭和61年12月25日 規則第13号
平成5年3月31日 規則第5号
平成6年12月22日 規則第25号
平成7年3月31日 規則第3号
平成7年12月26日 規則第29号
平成8年12月25日 規則第14号
平成9年12月26日 規則第20号
平成10年12月28日 規則第23号
平成11年12月27日 規則第20号
平成31年3月11日 規則第2号