○三戸町職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する規則

平成十三年三月三十一日

規則第八号

(目的)

第一条 この規則は、三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号。以下「条例」という。)第十四条第十五条の規定に基づき、時間外勤務手当及び休日勤務手当に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(条例第十八条の規則で定める時間)

第一条の二 条例第十八条の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 毎年四月一日から翌年の三月三十一日までの間における三戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年三戸町条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第九条に規定する祝日法による休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに七時間四十五分を乗じて得た時間

 地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 前号の規定による時間に勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

 育児休業法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 第一号の規定による時間に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(平二八規則二・追加、令五規則九・一部改正)

(時間外勤務手当の支給割合等)

第二条 条例第十四条第一項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

 条例第十四条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 条例第十四条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

2 条例第十四条第三項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 条例第十三条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「休日等」という。)が属する週において、条例第十五条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 定年前再任用短時間勤務職員

 条例第十四条第三項に規定する割振り変更前の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の勤務時間」という。)勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間以上である週の場合 休日等が属する週において、条例第十五条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 割振り変更前の勤務時間が勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間未満である週の場合 勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第十五条の規定により給仕勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間

 の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りについて定めることとなる期間(以下「割振り単位期間」という。)が一週間を超える場合で、一の割振り単位期間におけるの規定により得られる時間が、三十八・七五に当該割振り単位期間の歴日数を乗じて得た数を七で除して得た数から当該割振り単位期間における割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては、当該時間に条例第十五条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあっては、当該相当する時間に達するまでの時間

 育児短時間勤務職員等

 育児休業条例第十五条の規定により読み替えられた条例第十四条第三項に規定する割振り変更前の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の勤務時間」という。)勤務時間条例第二条第一項本文に規定する勤務時間以上である週の場合 休日等が属する週において、条例第十五条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 割振り変更前の勤務時間が勤務時間条例第二条第一項本文に規定する勤務時間未満である週の場合 勤務時間条例第二条第一項本文に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第十五条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間

 の規定にかかわらず、割振り単位期間が一週間を超える場合で、一の割振り単位期間におけるの規定により得られる時間が、三十八・七五に当該割振り単位期間の歴日数を乗じて得た数を七で除して得た数から当該割振り単位期間における割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては、当該時間に条例第十五条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあっては、当該相当する時間に達するまでの時間

3 条例第十四条第三項の規則で定める割合は、百分の二十五とする。

(平二二規則一一・平二八規則二・令五規則九・一部改正)

(休日勤務手当の支給される日の特例)

第三条 条例第十五条(育児休業条例第十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日(勤務時間条例第三条第二項第四条又は第五条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日が休日等又は勤務時間条例第八条の四第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「時間外勤務代休時間指定日」という。)に当たるときは、当該休日等又は時間外勤務代休時間指定日の直後の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(平二二規則一一・追加、平二三規則七・旧第四条繰上)

(休日勤務手当の支給割合)

第四条 条例第十五条の規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(平二二規則一一・旧第三条繰下、平二三規則七・旧第五条繰上)

(支給期日)

第五条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(平二二規則一一・旧第四条繰下、平二三規則七・旧第六条繰上)

(雑則)

第六条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(平二二規則一一・旧第五条繰下、平二三規則七・旧第七条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(三戸町職員の時間外勤務手当に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 三戸町職員の時間外勤務手当に関する規則(平成六年三戸町規則第七号)

 三戸町職員の給与に関する条例第十四条第二項に規定する規則で定める時間等を定める規則(平成七年三戸町規則第十九号)

 三戸町職員の休日勤務手当に関する規則(平成六年三戸町規則第八号)

(平成二二年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日規則第七号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二八年二月二九日規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年三月三〇日規則第九号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(三戸町職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第四条の規定による改正後の三戸町職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する規則の規定を適用する。

三戸町職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する規則

平成13年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)