○三戸町職員の住居手当支給に関する規則

昭和五十年三月二十九日

規則第五号

(総則)

第一条 職員の住居手当の支給については、別に定める場合を除きこの規則の定めるところによる。

 地方公共団体、公共企業体等により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

 職員の扶養親族たる者(給与条例第九条に規定する扶養親族で同条例第十条第一項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け居住している住宅並びに町長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平二一規則一六・一部改正)

(届出)

第三条 新たに給与条例第八条の三第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式により、その住居の実情を速やかに任命権者に届出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平七規則六・旧第六条繰上、平二一規則一六・旧第五条繰上・一部改正、平二九規則四・一部改正)

(確認及び決定)

第四条 任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第八条の三第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定にかかる事項を別に定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(平七規則六・旧第七条繰上、平二一規則一六・旧第六条繰上)

(家賃の算定の基準)

第五条 第三条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平七規則六・旧第八条繰上・一部改正、平二一規則一六・旧第七条繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第六条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第八条の三第一項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第三条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実を生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合についても準用する。

(平七規則六・旧第九条繰上・一部改正、平二一規則一六・旧第八条繰上・一部改正)

(事後の確認)

第七条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第八条の三第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。

(平七規則六・旧第十条繰上、平二一規則一六・旧第九条繰上)

(雑則)

第八条 この規則の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(平七規則六・旧第十一条繰上、平二一規則一六・旧第十条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年一二月一九日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(平成七年三月三一日規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において施行日の前日から引き続き三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号。以下「条例」という。)第八条の三第一項第一号に掲げる職員に該当する者の住居手当に係る改正前の三戸町職員の住居手当支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第六条の規定による届出及び第七条の規定による確認、決定又は改定は、それぞれ改正後の三戸町職員の住居手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第五条の規定による届出及び第六条の規定による確認、決定又は改定とみなす。

3 施行日において施行日の前日から引き続き条例第八条の三第一項第二号に掲げる職員に該当する者の住居手当に係る改正前の規則第六条の規定による届出は、改正後の規則第五条の規定による届出とみなす。

(平成二一年一二月九日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、平成二十一年十二月一日から適用する。

(平成二九年三月二四日規則第四号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年四月二六日規則第九号)

この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則4・全改)

画像

三戸町職員の住居手当支給に関する規則

昭和50年3月29日 規則第5号

(令和4年3月30日施行)