○三戸町職員の管理職手当支給に関する規則
昭和五十一年四月一日
規則第三号
(目的)
第一条 この規則は、三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号。以下「条例」という。)第八条の二の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(平一九規則二・一部改正)
(昭六一規則六・平三規則三・平一九規則二・一部改正)
(支給方法)
第三条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 管理職手当を受けることができる職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
一 外国に出張中の場合
二 勤務しなかった場合(条例第二十三条第一項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、条例第十三条の規定に基づいて勤務しないことにつき承認のあった場合を除く。)
3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
(令五規則九・追加)
(雑則)
第五条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
(令五規則九・旧第四条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 三戸町職員の管理職手当支給規則(昭和四十五年三戸町規則第二号)は、廃止する。
附則(昭和五二年六月一一日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年三月二八日規則第一〇号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年四月一日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年四月九日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年二月二七日規則第四号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年一〇月二八日規則第一一号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二六日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年四月一九日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年三月三一日規則第五号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年九月三〇日規則第五号)
この規則は、平成元年十月一日から施行する。
附則(平成二年三月二九日規則第四号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年三月二九日規則第三号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年九月二〇日規則第一〇号)
この規則は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成四年三月三一日規則第六号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月三一日規則第九号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月三一日規則第三号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月三一日規則第八号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月二九日規則第二号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日規則第七号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日規則第五号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年四月六日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年六月三〇日規則第一七号)
この規則は、平成十年七月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三〇日規則第六号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日規則第六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年九月一一日規則第一八号)
この規則は、平成十二年九月十一日から施行する。
附則(平成一二年一二月二八日規則第二五号)
この規則は、平成十三年一月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三一日規則第一六号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日規則第七号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、改正規定中「総看護婦長」を「総看護師長」に改める部分は公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規則第五号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日規則第六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日規則第七号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号)第八条の二の規定により管理職手当を支給される職員のうち、この規則による改正後の三戸町職員の管理職手当支給に関する規則(以下「新規則」という。)第二条の規定による管理職手当が別に定める経過措置基準額に達しないこととなる職員には、平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額を管理職手当として支給する。
附則(平成二〇年三月三一日規則第六号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日から引き続き同一の職にある職員で、その者の受ける管理職手当月額が同日において受けていた管理職手当月額に達しないこととなる職員には、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間、当該管理職手当のほか、その差額に相当する額を管理職手当として支給する。
附則(平成二二年三月三一日規則第九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日規則第六号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二九日規則第一四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二〇日規則第二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二六日規則第七号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三〇日規則第八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年四月二五日規則第二六号)
この規則は、平成二十八年五月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三〇日規則第八号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年六月二六日規則第一三号)
この規則は、平成二十九年六月二十六日から施行する。
附則(平成三〇年三月二八日規則第九号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日規則第七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第八号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年一〇月二〇日規則第二二号)
この規則は、令和二年十一月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日規則第一一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年九月三〇日規則第一八号)
この規則は、令和三年十月一日から施行する。
附則(令和五年三月三〇日規則第九号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日規則第一九号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二四規則一四・全改、平二七規則二・平二七規則七・平二八規則八・平二八規則二六・平二九規則八・平二九規則一三・平三〇規則九・平三一規則七・令二規則八・令二規則二二・令三規則一一・令三規則一八・令五規則一九・一部改正)
区分 | 職 | 支給額 | |
町長の事務部局 | 会計管理者(参事) | 月額 三五、〇〇〇円 | |
会計管理者(参事を除く) | 月額 三〇、〇〇〇円 | ||
参事 | 月額 三五、〇〇〇円 | ||
課長 | 月額 三〇、〇〇〇円 | ||
老人福祉センター所長 | 月額 二五、〇〇〇円 | ||
三戸中央病院 | 院長・在宅医療センター長 | 月額 一五〇、〇〇〇円 | |
院長代理 | 月額 九〇、〇〇〇円 | ||
副院長 | 月額 八〇、〇〇〇円 | ||
医療局長 | 月額 七〇、〇〇〇円 | ||
医長 | 月額 六二、五〇〇円 | ||
事務長 | 月額 三〇、〇〇〇円 | ||
総看護師長 | |||
薬剤長 | |||
議会の事務部局 | 参事 | 月額 三五、〇〇〇円 | |
事務局長 | 月額 三〇、〇〇〇円 | ||
選挙管理委員会の事務部局 | 参事 | 月額 三五、〇〇〇円 | |
事務局長 | 月額 三〇、〇〇〇円 | ||
教育委員会の事務部局 | 参事 | 月額 三五、〇〇〇円 | |
事務局長 | 月額 三〇、〇〇〇円 | ||
指導主事 | 月額 二一、〇〇〇円 | ||
農業委員会の事務部局 | 参事 | 月額 三五、〇〇〇円 | |
事務局長 | 月額 三〇、〇〇〇円 | ||
監査委員の事務部局 | 参事 | 月額 三五、〇〇〇円 | |
事務局長 | 月額 三〇、〇〇〇円 |