○三戸町特別職報酬等審議会条例

昭和三十九年十二月二十六日

条例第十三号

(設置)

第一条 町長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため三戸町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第二条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(平一九条例二・平二〇条例二〇・平二七条例一・一部改正)

(委員)

第三条 審議会は、委員七人をもって組織し、その委員は三戸町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第四条 審議会に会長をおき、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第六条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月二三日条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一九日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年三月一〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(三戸町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う適用区分)

3 この条例の施行の日以後初めて任命される教育長については、この条例による改正後の三戸町特別職報酬等審議会条例の規定を適用する。

三戸町特別職報酬等審議会条例

昭和39年12月26日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)