○三戸町職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成十一年三月三十日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町職員の育児休業等に関する条例(平成四年三戸町条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第二条第三号イ(2)の規則で定める非常勤職員)
第一条の二 条例第二条第三号イ(2)の規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上である非常勤職員とする。
(令四規則一二・追加)
(条例第二条の三第三号ハの規則で定める場合)
第一条の三 条例第二条の三第三号ハの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 条例第二条の三第三号ハに規定する当該子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の一歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二 常態として条例第二条の三第三号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合
三 条例第二条の三第三号及び第二条の四に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合
(平二九規則一六・追加、令四規則一二・旧第一条の二繰下・一部改正)
(条例第二条の四第三号の規則で定める場合)
第一条の四 前条の規定は、条例第二条の四第三号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「一歳到達日」とあるのは、「一歳六か月到達日」と読み替えるものとする。
(令四規則一二・追加)
一 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
二 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の一歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
三 条例第二条の四の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳六か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(平一四規則九・令四規則一二・一部改正)
(勤務した期間に相当する期間)
第二条の二 条例第七条第一項の規定で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
一 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしていた期間
二 三戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和四十五年三戸町規則第九号)第二条第三号、第四号、第六号又は第七号に掲げる職員として在職した期間
三 三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号。以下「給与条例」という。)第二十二条の二又は第二十二条の三の規定の適用を受ける職員として在職した期間
四 休職にされていた期間(給与条例第二十三条第一項の規定の適用を受ける職員として在職した期間を除く。)
(平一一規則二二・追加、平一三規則九・平一四規則九・平一九規則一八・令四規則一二・一部改正)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第三条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により、条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、二週間)前までに行うものとする。
一 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
二 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当してしている育児休業
三 条例第二条の四の規定に該当してしている育児休業
2 第二条第二項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令四規則一二・全改)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第四条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
一 育児休業に係る子が死亡した場合
二 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
三 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
四 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(平一四規則九・一部改正)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第五条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認を取り消されたとき(条例第五条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。
(平一四規則九・平一九規則一八・平二九規則一六・一部改正)
一 育児休業の承認をする場合
二 育児休業の期間の延長を承認する場合
三 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
四 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(平一四規則九・追加、平一九規則一八・令四規則一二・一部改正)
(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第七条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
一 育児休業法第六条第一項第一号の規定により任期を定めて職員を採用した場合
二 育児休業法第六条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
三 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(平一四規則九・追加、平一九規則一八・令四規則一二・一部改正)
(令四規則一二・全改)
(条例第十一条の規則で定める日数及び時間)
第八条の二 条例第十二条の規則で定める日数及び時間は次のとおりとする。
日数 十二日
時間 十六時間
(平一九規則一八・追加、令四規則一二・一部改正)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第九条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第三号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の一月前までに行うものとする。
2 第二条第二項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(平一九規則一八・追加)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第十条 第四条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(平一九規則一八・追加)
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第十一条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
一 職員の育児短時間勤務を承認する場合
二 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
三 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
四 育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(平一九規則一八・追加)
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)
第十二条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
一 育児休業法第十八条第一項の規定により職員を任用した場合
二 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合
三 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(平一九規則一八・追加)
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第十三条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第十七条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(平一九規則一八・追加)
(部分休業の承認の請求手続)
第十四条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第四号)により、部分休業を始めようとする日の一月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。
2 第二条第二項の規定は、部分休業の承認の申請について準用する。
(平一四規則九・旧第六条繰下、平一九規則一八・旧第八条繰下・一部改正)
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第十五条 第四条の規定は、部分休業について準用する。
(平一四規則九・旧第七条繰下、平一九規則一八・旧第九条繰下)
(様式)
第十六条 部分休業の承認、不承認又は取消しの通知は、次に掲げる様式により行うものとする。
一 部分休業承認通知書(様式第五号)
二 部分休業不承認通知書(様式第六号)
三 部分休業取消通知書(様式第七号)
(平一四規則九・旧第八条繰下・一部改正、平一九規則一八・旧第十条繰下・一部改正、平二九規則一六・令四規則一二・一部改正)
(委任)
第十七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平一四規則九・旧第九条繰下、平一九規則一八・旧第十一条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた育児休業の承認の請求は、第二条第一項の規定により行われたものとみなす。
附則(平成一一年一二月二七日規則第二二号)
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三一日規則第九号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日規則第九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一二月二五日規則第一八号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年六月二五日規則第一六号)
この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。
附則(平成二九年一二月一九日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年九月一四日規則第一二号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
(令4規則12・全改)
(平22規則16・全改、令4規則4・一部改正)
(令4規則12・追加)
(平22規則16・全改、令4規則4・一部改正)
(令4規則4・全改)
(平19規則18・全改、令4規則4・一部改正)
(平19規則18・全改、令4規則4・一部改正)
(平19規則18・全改、令4規則4・一部改正)