○三戸町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和三十年三月二十日

条例第八号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十一条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第二条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

2 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令二条例四・令四条例一・一部改正)

(権利の委任)

第三条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二六日条例第四号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月一四日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例1・一部改正)

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(令4条例1・一部改正)

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三戸町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年3月20日 条例第8号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年3月20日 条例第8号
令和2年3月26日 条例第4号
令和4年3月14日 条例第1号