○昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例

平成元年六月十五日

条例第二十六号

(目的)

第一条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第三条及び第五条の規定に基づき、職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の懲戒免職)

第二条 職員(この条例施行前に職員でなくなった者を含む。)のうち、法令及び法令に基づく条例の規定により、昭和六十四年一月七日前の行為について、平成元年二月二十四日前に減給又は戒告の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除する。

(職員の賠償責任に基づく債務の免除)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の二(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による職員の賠償責任に基づく債務で昭和六十四年一月七日前における事由によるものは、将来に向かって免除する。

(令二条例三・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年二月二十四日から適用する。

(令和二年三月二六日条例第三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例

平成元年6月15日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成元年6月15日 条例第26号
令和2年3月26日 条例第3号