○職員の自動車事故等に係る懲戒処分等の基準に関する要綱
昭和五十二年八月十日
訓令第二号
(趣旨)
第一条 この要綱は、三戸町における一般職の職員(以下「職員」という。)の自動車の運転中の事故又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)違反に係る懲戒処分等(以下「処分」という。)の基準について必要な事項を定めるものとする。
(平一五要綱一・一部改正)
一 自動車事故 法第二条第一項第九号に規定する自動車又は同項第十号に規定する原動機付自転車(以下「自動車」という。)の運転中における人の死傷(以下「死傷」という。)又は物の損壊(以下「物損」という。)をいう。
二 重大な義務違反 法第二十二条(最高速度を超える速度が三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上の場合に限る。)、第六十四条(無免許運転の禁止)、第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)又は第六十六条(過労運転等の禁止)の規定の違反をいう。
三 義務違反 自動車の運転中における法の規定の違反(重大な義務違反を除く。)をいう。
四 重傷 医師の診断により三十日以上の入院を要すると認められた傷害をいう。
五 軽傷 重傷以外の傷害をいう。
(平二一要綱五・一部改正)
(自動車事故等の報告)
第三条 職員は、事故原因が主として相手方の過失による自動車事故(以下「被害事故」という。)で負傷した場合、事故原因が主として職員の過失による自動車事故(以下「加害事故」という。)を起こした場合、重大な義務違反をした場合又は義務違反をした場合は、速やかに所属長に自動車事故等の状況を報告しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該職員から事情を聴取し、意見等必要事項を付し、速やかに総務課長に報告しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに事情を聴取し、事件の内容に応じて町長に報告するものとする。
4 職員が、第一項の報告を正当な理由なく怠ったときは、処分の量定の加重事由として反映させるものとする。
(平二一要綱五・全改)
(処分の手続)
第四条 総務課長は、自動車事故等(被害事故に係るものを除く。)に係る事実関係が確定したと認めるときは、速やかに処分についての手続を開始しなければならない。
(平二一要綱五・全改)
(処分の量定の基準)
第五条 処分の基準は、別表に定めるところによる。
(平二一要綱五・全改)
一 加重事由
イ 法第六十二条(整備不良車両の運転禁止)の規定に違反している場合
ロ 法第七十二条(交通事故の場合の措置)の規定に違反している場合
ハ 過去三年以内の期間において処分を受けている場合
ニ 二以上の重大な義務違反に基づく場合
ホ 三以上の義務違反に基づく場合
ヘ 町に与えた損害が著しく大きい場合
ト その他特別な事情がある場合
二 軽減事由
イ 相手方に自動車事故発生について過失があると認められる場合
ロ 刑事処分がなかった場合
ハ 公安委員会の行政処分がなかった場合
ニ 自動車の運転を業務としない職員が、所属長の命を受けて運転に従事した場合
ホ 酒気帯び運転について、飲酒後、相当の時間を経過していると認められる場合
ヘ その他特別の事情がある場合
(平二一要綱五・追加)
(その他)
第七条 この要綱により難いものについては、そのつど決定するものとする。
(平二一要綱五・旧第六条繰下)
附則
この要綱は、昭和五十二年八月一日以後に発生した自動車事故並びに重大な義務違反及び義務違反に対して適用するものとする。
附則(平成一五年七月二九日要綱第一号)
この要綱は、平成十五年八月一日から施行する。
附則(平成二一年七月三一日要綱第五号)
この要綱は、平成二十一年八月一日から施行し、同日前に発生した自動車事故等で同日現在処分を決定していないもののうち、重大な義務違反に係るものの処分の基準については、なお従前の例によることとし、重大な義務違反以外のものに係る処分の基準については、この要綱に定める基準を適用する。
附則(平成二六年一月一四日要綱第一号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第五条関係)
(平二六要綱一・全改)
事故等の区分 | 重大な義務違反 | 義務違反 | ||||
酒酔い運転 | 酒気帯び運転 | 酒気帯び運転者への車両若しくは酒類の提供又は酒気帯び運転車両への同乗 | 上記以外 | |||
死傷 | 死亡 | 免職 | 免職又は停職 | 酒気帯び運転への関与の程度等を考慮し決定 免職、停職、減給又は戒告 | 免職又は停職 | 停職又は減給 |
重傷 | 免職 | 免職又は停職 | 停職 | 停職又は減給 | ||
軽傷 | 免職 | 免職又は停職 | 停職又は減給 | 戒告又は訓告 | ||
物損 | 免職又は停職 | 免職、停職又は減給 | 停職又は減給 | 戒告又は訓告 | ||
違反のみ | 免職又は停職 | 免職、停職又は減給 | 減給又は戒告 | 訓告又は注意 |