○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成十四年三月二十九日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年三戸町条例第一号。以下「条例」という。)第二条第二項第三号第六条第八条第十五条及び第十六条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇規則一二・一部改正)

(派遣先団体)

第二条 条例第二条第一項第二号に規定する規則で定める団体(以下「派遣先団体」という。は、社会福祉法人三戸町社会福祉協議会とする。

(平一八規則四・追加)

(派遣することができない職員の特例)

第三条 条例第二条第二項第三号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第一項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者とする。

(平一八規則四・旧第二条繰下)

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第四条 条例第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、三戸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和五十年三戸町規則第三号。以下「規則」という。)第二十条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

(平一八規則四・旧第三条繰下)

第五条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、派遣の期間を百分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(規則第三十五条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を調整することができる。

(平一八規則四・旧第四条繰下・一部改正、平二八規則一九・一部改正)

(派遣職員の処遇の状況等の報告)

第六条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員であって、当該年度に職務に復帰した職員の復帰時の処遇の状況等を別記様式により町長に報告するものとする。

(平一八規則四・旧第五条繰下)

(退職派遣者の採用時における給与の取扱い)

第七条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が、同条第一項の規定により職員として採用された場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則第十一条第一項の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に決定することができる。

(平一八規則四・旧第六条繰下、平二〇規則一二・一部改正)

第八条 退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、規則第十五条第十六条及び第十九条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その者の給料月額を決定することができる。

2 前項の規定により給料月額を決定された者のうち、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるものについては、町長の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(平一八規則四・旧第七条繰下・一部改正)

(退職派遣者の処遇の状況等の報告)

第九条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度の退職派遣者の特定法人(条例第九条第一号及び第二号に規定する株式会社又は有限会社をいう。)における処遇の状況等及び退職派遣者であって、当該年度に採用された者の採用時の処遇の状況等を別記様式により町長に報告するものとする。

(平一八規則四・旧第八条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第六条から第八条まで及び次項の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第六条から第八条までの規定は、平成十四年三月三十一日以後に法第十条第一項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(平成一八年三月三一日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年九月一九日規則第一二号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則4・平20規則12・令4規則4・一部改正)

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公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日 規則第1号

(令和4年3月30日施行)