○三戸町職員採用規程
昭和六十一年十一月十日
規程第三号
三戸町役場職員採用規程(昭和三十九年三戸町規程第三号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規程は、法令に定めのあるもののほか、三戸町職員の採用について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第二条 この規程で、「職員」とは、一般職に属する者をいう。
(採用試験)
第三条 職員の採用は、筆記試験と面接試験により選考委員会の議を経て、町長が決定する。ただし、技術職員その他特に適任者と認められる者があるときは、筆記試験を免除することができる。
(採用試験の委託)
第四条 前条の筆記試験は、他の機関に委託することができるものとする。
(平一〇規程三・一部改正)
(選考委員会)
第五条 選考委員会の委員は、町長、副町長、教育長、その他町長が必要と認めた者とする。
2 医療技術職員の選考委員会の委員は、前項の規定にかかわらず、町長、院長、事務長、その他町長が必要と認めた者とする。
(昭六二規程二・平一一規程四・平一九規程一・一部改正)
(受験の提出書類)
第六条 採用試験受験希望者は、次の各号に掲げる書類を指定期日までに町長に提出しなければならない。
一 採用試験受験申込書
二 履歴書(六箇月以内に撮影した、縦四センチメートル、横三センチメートル程度の正面からの顔写真を添付)
三 健康診断書
四 最終卒業又は卒業見込証明書及び成績証明書
(平一〇規程三・平二二規程一・一部改正)
(受験資格)
第七条 受験資格は、試験の対象となる職種に応じ、年齢、学歴、経歴及び免許等について、試験を行うつど町長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 三戸中央病院職員採用規程(昭和三十九年三戸町規程第二号)は、廃止する。
附則(昭和六二年三月三一日規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年三月一八日規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年一二月二七日規程第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規程第一号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月一九日規程第一号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。