○三戸町監査委員事務局規程
平成十四年三月二十九日
規程第一号
(目的)
第一条 この規程は、三戸町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職制)
第二条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、事務局に参事、事務局次長、総括主幹、班長、主幹、主査、主事その他の職員を置くことができる。
(令二監委規程一・全改)
(職務)
第三条 参事又は事務局長は監査委員の命を受け、委員の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 事務局次長、総括主幹、班長、主幹、主査、主事その他の職員は、上司の命を受け、当該分掌事務に従事する。
(令二監委規程一・一部改正)
(事務局の分掌事務)
第四条 事務局は次に掲げる事務を分掌する。
一 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
二 公印の保管に関すること。
三 職員の人事、給与、厚生及び服務に関すること。
四 予算の経理及び物品の出納保管に関すること。
五 委員の報酬及び費用弁償に関すること。
六 例月出納検査に関すること。
七 決算審査に関すること。
八 住民監査請求の監査に関すること。
九 財政的援助団体等の監査に関すること。
十 随時監査に関すること。
十一 定期監査に関すること。
十二 その他各種監査及び庶務に関すること。
(事務の処理)
第五条 事務の処理については、特別の定めがある場合を除くほか、代表監査委員の決裁を受けなければならない。
(事務局長の専決事項)
第六条 事務局長の専決事項は次のとおりとする。
一 職員の事務引継報告の確認
二 職員の服務及び事務分担
三 職員の旅行命令並びに時間外勤務及び休日勤務命令
四 職員の勤務を要しない日の割振及び休暇の承認(ただし、傷病休暇を除く。)
五 職員の職務専念義務の特例承認
六 文書の収受及び発送
七 委員の議決を経た関係書類の処理及び送達
八 保存文書の保管、廃棄及び閲覧の許可
九 定例的な通知、照会、報告及び回答
十 物品の購入及び予算経理に関すること
十一 その他軽易な事項の処理に関すること
(事務の代決)
第七条 事務局長不在のときは、上席の職員が事務を代決する。
(公印)
第八条 代表監査委員の公印は、次のとおりとする。
代表監査委員之印 |
(その他)
第九条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、別に定める。
附則
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(令和二年七月一日監委規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。