○三戸町の議会の議員及び長の選挙ポスター掲示場に関する規程
昭和五十九年一月二十八日
選管規程第一号
(この規程の趣旨)
第一条 この規程は、三戸町の議会の議員及び長の選挙ポスター掲示場に関する条例(昭和五十八年三戸町条例第十五号)の規定に基づくポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の様式)
第二条 ポスター掲示場は、別記様式に準じて作成するものとする。
2 ポスター掲示場の区画数は、選挙のつど三戸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
3 ポスター掲示場の区画には、別記様式の例により、右端から縦に順次一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第三条 候補者は、ポスター掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(ポスター掲示場の管理)
第四条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されているときは、速やかに当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、候補者が撤去に応じないときは、委員会が当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去させるものとする。
4 委員会は、ポスター掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するものとする。この場合において、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。
(その他必要な事項)
第五条 この規定に定めるもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。