○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和五十四年十二月二十七日

選管告示第二十七号

(証票)

第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十三条第十六項の表示は、三戸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第一号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

(昭五七選管告示四・一部改正)

(証票の申請等)

第二条 三戸町議会議員及び三戸町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者にあっては様式第二号、後援団体にあっては様式第三号の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第三条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年七月一二日選管告示第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年三月一日選管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭57選管告示4・全改)

画像

(昭57選管告示4・全改、令4選管規程2・一部改正)

画像

(昭57選管告示4・全改、令4選管規程2・一部改正)

画像

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和54年12月27日 選挙管理委員会告示第27号

(令和4年3月1日施行)