○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和五十四年十二月二十七日
選管告示第二十七号
(証票)
第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十三条第十六項の表示は、三戸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第一号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
(昭五七選管告示四・一部改正)
(証票の再交付の手続)
第三条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年七月一二日選管告示第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月一日選管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
(昭57選管告示4・全改)
(昭57選管告示4・全改、令4選管規程2・一部改正)
(昭57選管告示4・全改、令4選管規程2・一部改正)