○三戸町公職選挙法執行規程
昭和四十二年十一月二十八日
選管規程第八号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 選挙事務所(第三条)
第三章 自動車拡声機及び船舶の表示(第四条・第五条)
第三章の二 ビラ及び証紙の交付等(第五条の二)
第四章 ポスターの証紙及び検印(第六条―第八条)
第五章 新聞広告等の証明書(第九条)
第六章 標旗及び腕章(第十条―第十二条)
第七章 削除
第八章 出納責任者及び報告書の閲覧(第十五条―第十六条の二)
第九章 補則(第十七条)
附則
第一章 総則
第一条 この規程は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)に基づき三戸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。
第二条 この規程は、町の議会の議員及び町長の選挙について適用する。
(昭五四選管告示二六・全改)
第二章 選挙事務所
第三条 法第百三十条(選挙事務所の設置及び届出)第二項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出の文書は、様式第一号によらなければならない。
第三章 自動車、拡声機及び船舶の表示
第四条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第百四十一条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第三項の規定によって委員会が交付する様式第四号による表示板によって行わなければならない。
2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、その他外部から見易い箇所、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(昭五四選管告示二六・全改)
第五条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
3 候補者は、表示板がその使用の目的を終わったときは、速やかに返還しなければならない。
(昭五四選管告示二六・一部改正)
第三章の二 ビラ及び証紙の交付等
(平一九選管規程一・追加)
第五条の二 法第百四十二条(文書図画の頒布)第一項の規定により、町の議会の議員及び町長の選挙における公職の候補者が頒布するビラの届出は、様式第五号による届出書にそのビラ(二種類のビラがある場合には、その二種類)を添えてしなければならない。
2 法第百四十二条第七項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第六号によるものとする。
(平一九選管規程一・追加、令三選管規程一・一部改正)
第四章 ポスターの証紙及び検印
(昭五四選管告示二六・全改)
第六条 法第百四十三条(文書図画の掲示)第一項第五号に規定するポスターにはるため、法第百四十四条(ポスターの数)第二項の規定により、委員会が交付する証紙の様式は、様式第九号(その一)のとおりとする。
(昭五四選管告示二六・全改、平一九選管規程一・一部改正)
(昭五四選管告示二六・全改、平一九選管規程一・一部改正)
2 委員会は、証紙の交付又は検印をしたときは、その都度証紙交付票又は検印票にその枚数及び月日を記入し、かつ、証紙交付者又は検印者が署名又は押印して証紙の交付又は検印を求めた者に返付するものとする。
3 法第百四十四条(ポスターの数)第一項第二号に定めるポスターの制限枚数の証紙の交付又は検印を終えたときは、その証紙交付票又は検印票を委員会に返さなければならない。
(昭五四選管告示二六・全改、令四選管規程一・一部改正)
第五章 新聞広告等の証明書
第九条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第百四十二条(文書図画の頒布)の規定により通常葉書を郵便局から買受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を一枚及び法第百四十九条(新聞広告)の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告用候補者証明書」という。)を二枚交付しなければならない。
(平一九選管規程一・一部改正)
第六章 標旗及び腕章
第十条 法第百六十四条の五(街頭演説)第二項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第十二号による。
(平一九選管規程一・一部改正)
第十一条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が法第百四十一条の二(自動車等の乗車制限)第二項の規定によって着用する腕章は、様式第十三号による。
2 選挙運動に従事する者が法第百六十四条の七(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第二項の規定によって着用する腕章は、様式第十四号による。
(平一九選管規程一・一部改正)
第十二条 第五条の規定は、標旗及び腕章の交付及び再交付並びに返還について準用する。
(昭五四選管告示二六・一部改正)
第七章 削除
(昭五四選管告示二六)
第十三条 削除
(昭五四選管告示二六)
第十四条 削除
(昭五四選管告示二六)
第八章 出納責任者及び報告書の閲覧
第十五条 法第百八十条(出納責任者の選任及び届出)第三項及び法第百八十二条(出納責任者の異動)第一項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、様式第十五号によらなければならない。
2 法第百八十三条(出納責任者の職務代行)第二項の規定により出納責任者に代ってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は、様式第十六号によらなければならない。
3 法第百八十条第四項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第三条第二項の例による。
(昭五四選管告示二六・平一九選管規程一・一部改正)
第十六条 法第百九十二条第一項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例による。
第十六条の二 法第百九十二条(報告書の公表、保存及び閲覧)第四項の規定による報告書の閲覧は、委員会に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。
2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書はてい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止する。
第九章 補則
第十七条 法第二百七十一条の四(再立候補の場合の特令)に掲げる者に対しては、自動車等の表示板、ポスターの検印票及び腕章は、新たにこれを交付しない。
附則
この規程は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
附則(昭和五四年一二月二七日選管告示第二六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年一二月二日選管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月一日選管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月一日選管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令3選管規程1・全改)
(令3選管規程1・全改)
(令3選管規程1・全改)
(令3選管規程1・全改)
(令3選管規程1・全改)
(昭54選管告示26・全改)
(令3選管規程1・全改)
(平19選管規程1・追加)
(令3選管規程1・全改)
(令3選管規程1・全改)
(昭54選管告示26・全改、平19選管規程1・旧様式第5号繰下)
(昭54選管告示26・全改、平19選管規程1・旧様式第5号繰下)
(令3選管規程1・全改)
(昭54選管告示26・全改、平19選管規程1・旧様式第7号繰下)
(昭54選管告示26・全改、平19選管規程1・旧様式第8号繰下)
(昭54選管告示26・全改、平19選管規程1・旧様式第9号繰下)
(昭54選管告示26・全改、平19選管規程1・旧様式第10号繰下)
(令3選管規程1・全改)
(令3選管規程1・全改)
(昭54選管告示26・全改、平19選管規程1・旧様式第12号繰下)
(昭54選管告示26・全改、平19選管規程1・旧様式第12号繰下)