○祥鷹閣管理規則
平成元年三月二十八日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、祥鷹閣の設置及び管理に関する条例(平成元年三戸町条例第四号。以下「条例」という。)第五条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第二条 祥鷹閣を使用する者は、別記様式による祥鷹閣使用許可願をもって町長の許可を受けなければならない。
(使用制限)
第三条 町長は、祥鷹閣の使用について、次の各号の一に該当するときは、許可を与えないことができる。
一 風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
二 建物及び付属物を破損するおそれがあると認められるとき。
三 営利を目的とするとき。
四 その他、不適当と認めたとき。
(使用時間)
第四条 祥鷹閣の使用時間は、午前九時から午後五時までとする。
(管理)
第五条 祥鷹閣の管理の業務は、総務課において行う。
2 町長は、予算の範囲内で管理人を置くことができる。
(平一三規則一三・平一五規則二・一部改正)
(管理人)
第六条 管理人は、祥鷹閣の清掃、保全に努め、町民の奉仕者として勤務に当たらなければならない。
(運用の適正)
第七条 町長は、祥鷹閣の運用について関係機関の意見を聞いて運用の適正を期するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(和幸苑管理規則の廃止)
2 和幸苑管理規則(昭和四十四年三戸町規則第二号)は、廃止する。
附則(平成一三年三月三一日規則第一三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規則第二号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則4・一部改正)