○三戸町地域総合整備資金貸付要綱

平成三年十二月二十五日

要綱第一号

第一章 総則

(目的)

第一条 この要綱は、三戸町が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

第二章 貸付条件等

(貸付対象事業)

第二条 貸付対象となる事業は、三戸町が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた民間事業者等による事業で、次の各号のすべてに該当するものとする。

 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

 貸付対象事業の営業開始に伴い、事業地域内において五人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの

 貸付対象事業の設備投資の総額(用地取得費を除く。)が一億円以上のもの

 用地取得等契約後三年以内に貸付対象事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち、次の各号に掲げる施設を整備する事業は原則として貸付対象から除外する。

 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に定める風俗営業及び同条第四項に定める風俗関連営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第三条 貸付対象となる民間事業者等は、株式会社、有限会社、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人その他の法人とする。

(貸付額)

第四条 貸付対象事業一件当たりの貸付額は、概ね二千万円以上とし、六億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を超えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的、複合的に整備するものである場合には、一件当たりの貸付額を九億円を限度として増額させることができる。

2 貸付額は、貸付対象事業に係る借入総額(用地取得費は設備投資の総額の三分の一の額を限度として算定する。)の二十パーセントを限度とする。

3 地域経済基盤強化対策実施要綱(平成六年二月十五日付け自治画第三十号自治事務次官通知)に基づき選定された「地域経済基盤強化対策推進地域」において実施される貸付対象事業に係る第一項の適用については、当分の間、同項中「六億円」とあるのは「七・五億円」と、「九億円」とあるのは「十一・二億円」とする。

4 一件当たりの貸付額は、百万円未満の端数をつけないものとする。

(平七要綱一・一部改正)

(貸付利率)

第五条 貸付利率は、無利子とする。

(償還期間等)

第六条 貸付金の償還期間は、十五年(三年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第七条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第八条 三戸町は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第九条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第十条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年十四パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第十一条 三戸町は、次の各号の一に該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

 借入人が三戸町が定めた地域振興民間能力活用事業計画に反したとき。

 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

 借入人が支払いを停止したとき又は借入人に関して破産、和議開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。

 借入人が解散したとき。

十一 保証人が第五号第六号及び第八号から第十号に定める事由のに該当したとき。

十二 前各号のほか三戸町において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第三章 貸付手続等

(借入申請)

第十二条 三戸町から地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入申込書及び事業計画書に次に掲げる書類を添付して、三戸町に申込みを行わなければならない。

 事業者概要書

 設備投資及び資金調達計画書

 年度別損益・資金収支計画書

 過去三期分の損益計算書及び貸借対照表

 連帯保証予定者の意見書

 その他貸付審査に当たり必要な補足資料

(平七要綱一・一部改正)

(貸付けの決定)

第十三条 三戸町は、地域総合整備資金の貸付決定に当たって、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査・検討を参考とすることとする。

(貸付決定の通知等)

第十四条 三戸町は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。

(貸付金の交付)

第十五条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して、三戸町の指定する借入人名義銀行口座への振込みの方法により行う。

(平七要綱一・一部改正)

第四章 貸付金の管理

(貸付金の管理)

第十六条 三戸町は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

第五章 事務の委託

(貸付け等に係る事務の委託)

第十七条 三戸町は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続き)

第十八条 前条に規定する委託に際しては、三戸町は、財団と委託契約を締結する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成七年九月二七日要綱第一号)

この要綱は、公布の日から施行する。

三戸町地域総合整備資金貸付要綱

平成3年12月25日 要綱第1号

(平成7年9月27日施行)