○三戸町交通安全対策協議会規則
昭和四十二年二月一日
規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、三戸町交通安全保持に関する条例(昭和三十九年三戸町条例第十四号)第三条に掲げる事業を行うために設置する三戸町交通安全対策協議会(以下単に「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第二条 協議会は、委員十五名以内で組織する。
(委員)
第三条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
一 三戸町の職員である者
二 三戸町議会議員の職にある者
三 三戸町消防団員の職にある者
四 青森県警察官の職にある者
五 町内に住所を有する学校等の長の職にある者
六 交通安全に関する業務を目的とする団体の役職員
七 その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠により、就任した委員は、前任者の残任期間とする。
(会長及び職務代理者)
第四条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(会議)
第五条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。