○三戸町交通安全対策会議条例

昭和四十六年七月一日

条例第十八号

(設置)

第一条 交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第十八条第一項の規定に基づき、三戸町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第二条 会議は、次の各号にかかげる事務をつかさどる。

 三戸町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

 前号にかかげるもののほか、三戸町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第三条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号にかかげる者をもって充てる。

 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

 青森県の部内の職員のうちから町長が任命する者

 青森県警察の警察官のうちから町長が任命する者

 部内の職員のうちから町長が指名する者

 教育委員会の教育長

 消防署の長

 その他町長が必要と認めて任命する者

6 前項第一号第二号第三号の定数は、各々一人とし、第四号及び第七号の委員の定数は、十人以内とする。

7 委員は非常勤とする。

(平二六条例一・一部改正)

(特別委員)

第四条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、町長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(議事等)

第五条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し、必要な事項は、会長が会議にはかって定める。

この条例は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(平成二六年三月一二日条例第一号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

三戸町交通安全対策会議条例

昭和46年7月1日 条例第18号

(平成26年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
昭和46年7月1日 条例第18号
平成26年3月12日 条例第1号