○三戸町交通安全条例

平成十一年三月十六日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、三戸町における交通安全の確保に関する基本的理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(平一二条例二・一部改正)

(基本理念)

第二条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

2 交通安全の確保は、県あるいは国の交通安全対策に深くかかわっていることにかんがみ、町民の日常活動を通じて自主的かつ積極的に維持されなければならない。

(町の責務)

第三条 町は、町民の交通安全意識の高揚や交通安全を確保するため、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 町は、前項の対策の実施に当たっては、国、県、警察その他の関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(町民の協力)

第四条 町民は、日常活動を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に積極的に協力するものとする。

(良好な道路交通環境の確保等)

第五条 町は、交通安全を確保するため、交通安全施設等を整備するなどして、良好な道路交通環境を確保するように努めなければならない。

2 町長は、前項の目的を図るため必要があると認めるときは、関係機関等に対して必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第六条 町は、交通安全意識の高揚を図るため、年齢及び地域の実情に応じた交通安全教育を推進するよう努めるものとする。

(交通安全対策協議会の設置)

第七条 町は、関係機関等と連携を図り交通安全対策を効果的に推進するため、三戸町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、交通安全の保持を図るため、交通安全対策を協議し、町長に意見を述べるものとする。

(団体への助成等)

第八条 町は、この条例の目的達成のために必要があると認めるときは、地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動を行う団体に対し、助成等の支援を行うことができる。

(広報の実施及び情報の提供)

第九条 町は、町民に対し、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するものとする。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第十条 町は、交通死亡事故又は特定の区間若しくは地域に集中的に発生する交通事故(以下「交通死亡事故等」という。)が発生した場合は、現地調査を実施して総合的な交通事故防止対策を検討するものとする。

2 町は、前項の検討結果を踏まえ、協議会に意見を求め、交通安全を確保する対策を推進するものとする。

3 町長は、交通死亡事故等が連続して発生し、今後も増加の傾向がうかがわれる場合は、協議会の開催を求め、交通死亡事故等の防止対策を協議した上で、「交通死亡事故等多発非常事態宣言」を発令し、町民ぐるみによる交通死亡事故等の防止対策を展開するものとする。

(団体等に対する顕彰)

第十一条 町は、交通安全の確保について功労のあった団体又は個人を顕彰することができる。

(委任)

第十二条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(三戸町交通安全保持に関する条例の廃止)

2 三戸町交通安全保持に関する条例(昭和三十九年三戸町条例第十四号)は、廃止する。

(平成一二年三月二七日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

三戸町交通安全条例

平成11年3月16日 条例第2号

(平成12年3月27日施行)