○三戸町防災行政用無線管理運営要綱
昭和六十二年三月三十一日
要綱第一号
(趣旨)
第一条 三戸町防災行政用無線設置及び管理条例(昭和六十二年三戸町条例第五号)第四条及び三戸町防災行政用無線管理運営規則(昭和六十二年三戸町規則第五号。以下「規則」という。)第八条の規定に基づき三戸町防災行政用無線(以下「無線」という。)の管理運営につき必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第二条 無線の管理運営は、総務課長が総括するとともに、担当職員等指揮下にある通信取扱者に命じて放送を行わせ、その運用の適正を期さなければならない。
2 緊急放送を要する場合は、それぞれの担当課がこれにあたることができる。
3 無線施設は、定期保守契約を締結して設備の保全を図り、平常緊急の区別なく円滑な運営ができるように維持管理を行うものとする。
(放送の種類)
第三条 放送は、緊急放送及び一般放送とする。
一 緊急放送 災害発生時の通報及び災害(気象を含む。)に関する予警報、その他緊急を要する事項を行うものとする。
二 一般放送 緊急放送以外はすべて一般放送とする。
(放送時間)
第四条 放送は、次の時間に行うものとする。
一 緊急放送は、必要のつど行うものとする。
二 一般放送は、原則として次の定時に行うものとする。
(1) 時報 午前六時、正午、午後六時
(2) その他の放送 午前七時、午後六時三分
(放送日)
第五条 放送日は、原則として次に掲げる日を除いた日とする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日及び一月二日、三日並びに十二月二十九日から十二月三十一日までの日
二 国民の祝日が日曜日にあたるときは、その翌日の日
(放送の許可)
第六条 放送を必要とするときは、その所属する課長は次により規則第三条の許可を受けなければならない。
一 緊急放送は、無線放送申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を提出すること。ただし、事態が切迫し、そのいとまがないときは、その限りでない。
二 一般放送は、申込書を放送日の前日正午まで提出すること。
(令四要綱一・一部改正)
(放送の優先)
第七条 放送中に緊急事態が発生した場合は、一時放送を中断し、緊急放送を優先する。
(業務日誌、放送資料等の保存)
第八条 総務課長は、放送を行った事項について、業務日誌に記録するとともに、資料を整理し保存しなければならない。
(令四要綱一・一部改正)
(連絡調整)
第九条 総務課長は、同一周波数を使用する他の無線局及び隣接市町村の無線局との連絡調整を図り、放送に支障のないよう努めなければならない。
(その他)
第十条 この要綱に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日要綱第一号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令4要綱1・全改)